郵便局には「転送サービス」というものがあります。
 
転居届けを提出すると「転送シール」という新住所が印刷されているシールを貼って新住所に転送します。誤転送しないように責任を持たせるために担当者が判子を押すようになっているのですが、担当社員印が押していないと担当局長(旧支店長)が騒いでいた。「職務命令義務違反」で処分だと。
 
だったら、時間前着手、休憩時間食い込み労働、自爆営業などの「コンプライアンス違反」も処分にしないと・・・。
 
都合の悪いことは見て見ぬふりですか?