「社員の給与に関する協約」の86条
「早出勤務等手当」
社員が正規の勤務時間として、、始業時間が午前7時以前となる勤務又は終業時刻が午後9時以降となる勤務に4時間以上従事したときに支給する。
始業時間が午前6時30分以前となる勤務→手当 500円
支店における始業時刻が午前6時前となる勤務及び終業時刻が午後10時後となる勤務→手当 850円
それ以外の手当は350円
私の勤務する郡山南支店、夜勤の勤務終了は午後10時です。
本来なら350円の支給ですが850円を払っていました。
加払いの時効は5年(ちなみに未払いは3年)です。
すでに退職した人も含めて返還ということになります。
再雇用の元課長代理は10万円超えていると言っていました。
ただ、これに関しては会社側からきちんと説明を受けていません。
まともな会社なら謝罪を含めてきちんとした説明を行うと思います。
ちなみに私も、自分で計算してみると9万から10万円の間で過払いになっていました。
ただ、会社側からきちんと説明を受けていません。ただ、情報が漏れて、たまたま私の耳に入っただけです。
きちんとした説明なり謝罪なり期待してあえて黙っていますが・・・。