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2010年6月14日
郵 便 事 業 株 式 会 社
代表取締役会長 鍋倉 眞一 殿 郵 政 労 働 者 ユ ニ オ ン
中央執行委員長 松岡 幹雄 労働災害根絶にむけた要求書
厚生労働省は毎年次「労働災害動向調査」を発表している。平成22年4月26日に発表された平成21年労働災害動向調査結果の概要において、郵便業は「度数率」(災害発生の頻度)は6.83、「強度率」(労働損失日数があらわす労働災害の重さの程度)は0.19となっている。100人以上の事業所の平均値である、「度数率」1.62、「強度率」0.09に比べ異常な高さを示している。過去にさかのぼってもその傾向に変わりはない。
重大事態といえる。「労災激発職場」と言っても過言ではないこのような状態を継続してきた経営責任は極めて大きい。労働災害根絶にむけた真に効果的な体制改革のために、下記の要求を提出するので誠意を持って応えられたい。 記
1,基本姿勢について
1) 2009年(平成21年)労働災害動向調査結果の概要に表れている状況に対しての見解を明らかにすること。
2) 郵便事業会社発足以降の毎年の、休業一日以上の業務上の負傷・疾病および死亡者数、そして、延労働損失日数について明らかにすること。
3) 2006年8月17日、日本郵政公社(当時)は全国の郵便局で03年4月から05年12月までの間に、14,660件の公務災害発生のうち労基署に報告されたのは4,346件で、約7割が未報告であったことを明らかにした。このような「労災隠し」のその後の再発防止策について、特に郵便事業会社発足以降にどのようなシステムで対処しているのか明らかにすること。
4) 本年3月30日の10春闘要求交渉において、会社側が非正規社員の公務災害・労働災害についての未処理案件について、「平成20年2月に洗い出し、同年9月にその上に認定に至ってない、認定しても補償処理していない案件について把握している」としたリストと、その内容について明らかにすること。
2,災害原因の解明について
1) 交通災害等の社員による加害事故について、法的・社会的責任は使用者が負わなければならない。対外的な「労災隠し」や社内的な「事故隠し」につながりかねない圧迫を取り払うために現場管理者・社員への責任追及重視から、原因解明重視への災害対策の根本的な転換を図ること。
2) 交通災害の加害事故・自損事故の場合、故意または重大な過失によるもの以外については懲戒処分の対象からはずすこと。
3) 災害において精神上、名誉上の苦痛を受ける社員に対し、それ以上の苦痛を負わせるような「お立ち台」、「本人による謝罪の支店内放送」は行わないこと。
4) 各支店等に対し「無事故記録」ノルマを課すことを行わないこと。
3,労災手続き、補償処理の遅延について
1) 「平成20年2月の洗い出し」以降もなお非正規社員に対する労働災害未処理の事案が発生している。非正規社員は労働災害適用外とするような誤った認識を払拭できない原因と対策について明らかにすること。
2) 労働災害手続きの遅延は再発防止策の遅延であり、労働災害激発の温床のひとつと言える。災害補償事務センターの事務処理遅延の原因と抜本的な対策を明らかにすること。
3) 支店における事務処理遅延の原因と抜本的な対策を明らかにすること。
4) 非正規社員採用時における「雇用条件通知書」について、手渡すだけでなく「業務上の災害等に対する補償」の項を含め読み上げて、労働災害対策を徹底すること。
4,休業補償について
1) 非正規社員の、被災日(休業開始日)から3日目までの休業補償付加給付と、4日目以降の休業補償給付については正社員と同様に、会社が給与の残り20%分を払い、100%支給とすること。
2) 低賃金で生活を維持している非正規社員が負傷により収入が止まれば、そのまま生活難におちいる。4日目以降の休業補償給付について、正社員と同様に会社が一時立替払いを行うこと。
5,解雇制限について
労働基準法19条1項により、労働者が業務上負傷し、または疾病にかかり療養のために休業している期間とその後30日間について使用者は労働者を解雇できない。通勤災害で療養中の場合においても同様に解雇しないこととすること。
以上 | http://union.ubin-net.jp/images/corner2w.gif |