はい!こちら土地家屋調査士です -77ページ目
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身近にあります境界紛争

境界のトラブルって身近な問題です


境界問題で悩んでいる人はわりと多いですよ。


神奈川県
土地家屋調査士会で無料登記相談を担当していたときも、相談者が多かったです。無料登記相談は適切なアドバイスを短時間でするんですけど、どうしても限界がありますね。相談者が満足することももちろんありますよ。

でも、問題によっては複雑に法律問題がからんできますからね

そうなると、もう土地家屋調査士の手にはおえなくなります。

もちろん我々土地家屋調査士もそれなりの法律のもとで仕事をしているんですけどね。でも弁護士の領域に入ることはちょっと無理なんです(弁護士法72条)

ですから境界の専門家土地家屋調査士法律の専門家弁護士が組んで

相談に当たれば、相談者にとって一番安心なんですね。


また裁判での解決を選択するとお互いに大変な負担になりますね。

そこで

神奈川県
土地家屋調査士会横浜弁護士会に協力いただいて

境界の紛争を裁判より①簡単な手続き②迅速で公正③柔軟な解決④裁判に比べて安価を目的として「境界問題相談センターかながわ」を立ち上げたんです。

(今年の3月オープン。センターは今、頑張って稼動していますよ。)

紛争当事者と土地家屋調査士・弁護士が協力しあって調停での解決もめざします。

つまり今注目されているADRですね。いわゆる、裁判外解決手続きの制度です。

裁判でお互いに大変なことになるというより、もうひとつの解決方法を提示したわけです。

法律もできましたよ。簡単にいうとADR法です。 (裁判外紛争解決手続きの利用の促進に関する法律) (長い名前だ)


詳しくは私のホームページをご覧ください。(このブログからもはいれます)

http://home.netyou.jp/ww/sugawara/sub13.htm

「境界問題相談センターかながわ」詳しい内容は、だんだんとこのブログで紹介したいとおもいます。  

  

 つづく・・・



登記・測量・境界の

相談、問い合わせ


たまには、やわらかい記事も

小難しい記事ばかりではなく、

たまには、やわらかいのも載せたいです。


土地家屋調査士もふつうの人間ですからね。

やわらかすぎはやめときます。

今度、おもしろいのをみつくろっておきます。


夏休みはとくにはとってません。残念!(もう古い)


妻と映画に行ったくらいです。

「アイランド」ってやつだけど、おもしろいですよ。

人間のクローンってやつです。

忙しいときは私のクローンがほしいって、今思いましたけどね。

自分とおなじのがもう一人いると思うと、チョット気持ち悪いですよね。

でも自分より優秀だと、私の存在が惨めになっちゃったりしますね。


人間のクローン・・・考えちゃいますね。


登記済証(権利証)がなくなる?

不動産登記法が改正されました。これにより、これからだんだんと登記済証(権利証)がなくなります。

法務大臣の指定を受けた法務局ではもう既に実施されています。

指定された法務局をオンライン庁っていうんだけどね。

いわゆる、インターネットで登記申請ができるってこと。オンライン申請っていうんだけどね。

いままでは書面申請だけだったけどね。だんだんと変わっていくわけよ。

(オンライン庁でも書面申請は引き続きはOKです。)


まだほんの少しの法務局だけですけどね。 これからドンドン指定が増えていきますよ。

横浜でも、今年中に二つの法務局がこの指定を受けるよ。


我々土地家屋調査士もインターネットでオンライン申請ができるわけ。

いろいろ問題もあるけどね。それはまた後日にね。

とにかく小泉さんが首相になる前から決まってたんだよ。

Eジャパン計画っていってね。行政をネットで結ぶってこと。


そんなことで登記済証(権利証)がなくなるっていうってわけ。

但し、オンライン庁の指定を受けた法務局だけの話ですよ。

ですから指定を受けていない法務局はいままでどおり権利証を発行しますよ。

そて権利証の代わりになにを発行するかというとですね、

登記識別情報っていう新顔を発行するのよ。


登記識別情報って?

紙に書いたものを法務局が発行するってことです。

内容はアラビア数字及びその他の符号12桁の暗証番号(パスワード)です。


まあ、どんどん変わっていきますね。

ついていくのがたいへんですよ。


登記・測量・境界の  

相談、問い合わせ






土地家屋調査士・・・聞き慣れない資格でしょう

土地家屋調査士ってみなさんにとって聞き慣れない資格ですよね。


どんな仕事をするのかっていうとですね、


建物とか土地の登記をするんですよ。 ただ登記申請するだけじゃないのね。


建物だと地番とか床面積を現地で調査して、代理人として登記を申請するのよ。

建物の図面を作成したりね。


土地だと測量して分筆登記(相続とか売買のために土地をわける)したり、

土地の登記の全部をやってますよ。土地の測量図面の作成もね。


こうやって法務局に登記がされるわけ。


いわゆる登記と境界の専門家です。


境界を調査して測量して境界を確定したりもします。


相談もやってます。神奈川県土地家屋調査士会でも無料相談受け付けてます。

私のホームページも無料相談を受け付けてますよ

有料ですけど神奈川県土地家屋調査士会の※境界問題相談センターかながわ※では、

(これはADR(裁判外紛争解決手続)っていうんだけど、裁判によらない紛争解決をめざしています。)

土地家屋調査士と弁護士が協働して

相談から調停までをやってますよ。 利用者は多いです。

 

詳しくは私のホームページへ


まーだいたい、こんなことをする資格業です。(法務省の国家試験による専門家)


あとは、だんだんにね。


登記・測量・境界の

相談、お問い合わせ



夏休みにブログを作る

夏休みっていっても、カレンダーどおりですよ


まだ未完成だけど、アメーバーブログを作りました。


なんだかわからないけど、作りました。


だんだんと整備していきます。


デビュー、よろしくお願いします。


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