10月1日より、年金額が改定され、1%引き下げられることになりました。
年金は後払い制なので、実際には12月15日振込(10・11月分)からの改定となり、お知らせのハガキは12月に入ってから送付されます。
年金機構からのお知らせは こちら
○現在の年金額は、平成12年度か ら14年度にかけて物価下落にもかかわらず、 年金額を据え置いたことで本来の水準よりも2 .5%高い水準(特例水準 )と なっています。
○平成24年の法律改正で、 平成24年の法律改正で、 平成25年10月、2 6年4月、及び27年4月に 段階的に特例水準を解消 する ことにより、年金財政の改善を図るとともに、将来の受給者なる若い世代の年金額 を確保し、世代間の公平を図 ること なりました。
○このため、 平成25年10月分 としてお支払いする としてお支払いする 年金額 から は、 9月ま での額に比べ、 マイナス1 .0%の改定 が行われます (10月分の年金は、通常は12月にお支払 いします。) 。
例えば、障害基礎年金 2級を受給中の方の場合、
平成25年9月分まで(10月15日振込まで)
年額 786,500円 1ヶ月あたり 65,541円
平成25年10月~26年3月分まで(12月15日振込みから)
年額 778,500円 1ヶ月あたり 64,875円 となります。
ホームページに掲載している年金額を変更しなくてはいけないのですが・・・
もうしばらくお待ちください。<(_ _)>
今月中にはなんとか・・・変更します。
成功報酬の「年金2か月分」は、このような場合どうするか、悩むところです。
一応、年金証書に記載された年金額を基本に計算させていただきますが、必ず初回の振込み額の金額を越えない請求額にしています。
決定が早くて初回の振込み額が1ヶ月分だった場合は、2回目の振込みがあった後に報酬をいただいています。
今のところ、お支払いただけなかった方は一人もおられません。
交通費や通信費等の実費はいただいておりませんが、これは私が面倒くさがりであるためです・・・(^^;)
例えば病院へ行くのに無料送迎バスもあるけど、時間の都合上それにあわせるより、公共交通機関やタクシーを使いたいといった場合、実費とはいえ気を使いますし・・・
診断書の記載漏れをその場で気付けずに持ってかえってしまった場合の郵送代や交通費も請求しにくいです・・・
消費税も今のところ年間1000万円を越える見込みはないので、いただいておりません。
だからといって、価格(安さ)で勝負しようとしているわけではなく、あくまで「依頼人の立場での依頼のしやすさ」を自分なりに考えた結果です。
着手金はないけれど、忙しくて請求が遅れるかも知れない社労士に依頼するなら、着手金を払っても、1ヶ月でも早く受給できるほうが受給できれば最終的にはかえってメリットがありますよね。
と着手金がないことのみで選択される方には言ってあげたくなることも。
いくつかの社労士のホームページを比較したうえでこちらに決めましたと言っていただけると本当に嬉しくありがたいです。
価格ではなく、信頼感、安心感で選んでいただけるよう、これからもがんばります。