外国籍の方の障害年金問題(1) の続きです。
書類を整えて、再度請求しました。
初診の証明としては、前回の審査請求の決定書のコピーと「等級不該当」の不支給決定書のコピーを添付しました。
提出後、事務センターからの連絡で、追加資料として「20歳前の初診日に対する第三者証明」の添付を求められました。
ここまでは、想定内の内容でした。
次に来た連絡は、本当にまったく想定外のものだったのです。
それは・・・
「大変申し上げにくいのですが。
この方は、現在帰化されていますが、以前は外国籍の方でした。
外国籍の方が国民年金に加入できるようになった昭和57年1月の時点で「障害の等級に該当していなかった」ということを「診断書等」で証明できない限り、事後重症の請求も認められません。」
というのです。
この方は、3年前にも請求されていて、審査請求書にも「初診が20歳前であれば納付要件は満たしている」と記載されています。
それに対しても、「その決定が間違いでした」というばかり。
昭和57年1月には、まだ側頭葉性てんかんの診断名は確定しておらず、厚生年金に加入中でした。
時間の経過以前の問題として、「障害等級に該当していなかったという診断書等」が取得できるはずがありません。
当時の障害認定基準では、てんかんの2級は「人格障害を伴う」等現在より厳しい内容で、到底働ける状態ではなかった方を想定したものです。
「厚生年金に加入していたというだけで、当時2級に該当していなかったということは十分認定可能なはずである」という申し立て書を提出しました。
事務センターでは、「外国籍の方の年金問題は裁判でも国側が勝訴している。申立のみで認められる可能性はなく、おそらく不支給決定になるので、審査請求(不服申立)をしてください」と言われました。
外国籍の方の障害年金問題(3) に続きます。