早いもので明日から4月ですね。桜が一気に咲き始めました。


 年金証書が届いたといううれしいお知らせもいただいています。


  請求自体は診断書の出来上がりを待っているものが多くなりました。


 医療機関も何かと忙しい季節ですね。


 消費税も上がり、年金関係でもいくつかの改正があり。


 いろいろ書きたいと思いながらもアッという間に3月が過ぎてしまいました。


 年金関係の改正ですぐにできるものは、


 平成24年 2月~に免除されていない期間がある場合の免除申請です。


今回、4月1日2日に申請すると2月分~ 3日以降は3月分~のものが免除申請できます。


 これまで、学生ではない方の免除申請は、7月~翌6月までの年度ごとしか申請ができず、7月を過ぎてしまうと前年度分の申請ができませんでした。


 たとえば、大学生だった方が3月に卒業され、就職が決まらずに、保険料を払おうかな、どうしようかなと迷っているうちに7月を過ぎてしまうと、4月~6月分は免除申請できず、納付しない限り未納となってしまっていました。


 今回の改正では、2年前までの分を遡って免除申請できることになります。


 ただし、障害年金の保険料納付要件を見るうえでは、

全額免除が認められた場合であっても、初診日の前日までに免除の申請をしていること(部分免除の場合は一部負担部分を初診日の前日までに納付していること)が要件になるので、できるだけほったらかしにしないで、きちんと手続きしていただきたいと思います。


 法律施行日より前に効果がさかのぼるという法改正はけっこう珍しいのではないかな?(たいていは4月移行のものしか適用されない)と思います。


http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723

 

 

 


 

誰も知らない最強の社会保障 障害年金というヒント/三五館
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 誰も知らないというのは大げさでしょうが、まだまだ本当のところは良く知らない人が多いのが障害年金の制度だと思います。


 障害年金に関わる社労士5人と当事者のNPO理事で書かれた本で、それぞれの章はよく言えば個性的に書かれています。 統一感や全体の構成としては ? と思うところもありますが、障害年金に関わる社労士として、共感しながら読みました。

 制度の詳しい解説本ではなく、思いや奮闘ぶりが読み物的に書かれているのでとても読みやすいです。制度の矛盾や要望は本当にそうだなと思います。

 5人の社労士さんはNPO障害年金支援ネットワークで何度かお目にかかったことがある方々なので、その親近感もあるのかもしれません。 


 是非手にとって見てください!

4月6日(日)に発達障害啓発週間のJDDネット大阪企画
ドキュメンタリー映画会&講演会があります。



日 時 4月6日(日)午後1時30分~4時30分(受付 午後1時15分~)


会 場 ドーンセンター 5階 視聴覚室


参加費 一般 1000円



チラシは こちら  から

『逃げ遅れる人々 東日本大震災と障害者』


障害があるということは、災害時には普段以上のハンディとなります。

障害ゆえに、地震や津波から身を守れず、また必要な情報も得られない…。

マスメディアでは断片的にしか取り上げられない被災地の障害者を取り巻くさまざまな課題や問題点について取り上げたドキュメンタリーです。


上映会後には、臨床心理士の木邨先生に、東北大震災後に、東日本大震災津波により心にダメージを受けた児童生徒の心のサポートのために学校支援カウンセラーとして派遣された際のお話を伺います。

新年度が始まったところで、予定も立ちにくいと思いますが、
皆さま、お申し込み、そして、多くの方へお知らせをお願いします。

http://jddnet.jp/index.files/archives2014/pdf/week_20120406_osaka_2.pdf

3月も終わりに近づき・・・ずいぶんご無沙汰いたしました。


3月になって一度もブログをかいていませんでした。(^_^;)


忙しそうですねと相変わらず言われそうですが、


仕事が忙しいというより、心の余裕がなかったという感じかも。


一度書かなくなると、何を書いていいのかわからなくなり、


「ブログ書くんだったら別の○○したほうが…」と思いつつ


○○もやっていなかったり・・・という感じです。


取りあえず元気にしています。


はたして読む価値がある内容とはと言いだしてもきりがないので、


初診に戻って、公開日記のようなものでいいのかなと思います。


感じたことをその時々に言葉にすることは大切ですよね。


またぼちぼち再開しますので、よろしくお願いいたします。

外国籍の方の障害年金問題(1)

外国籍の方の障害年金問題(2) の続きです。


しばらくたって、「不支給の決定書が来ました」という連絡が来ました。


絶対に審査請求をしましょうと委任状様式を送り、通知書のコピーと共に送り返してくださいとお願いしたのですが、なかなか届きません。


しばらくして再度連絡してみると、生活を支えてくださっていたご家族が急逝されたとのこと、このままでは生活していくことができず、親戚と相談した結果、生活保護を受給するということを決めましたということでした。


そう決められたのであれば、障害年金を受給できたとしてもその分保護費が削減され、それほどメリットは大きくありません。


審査請求が認められず、再審査請求まで行ったとすると、1年半以上時間はかかり、結果的に認められたとしても、報酬が支払えない状況になりかねません。


本当に無念の思いで、支援を終了しました。

18歳から厚生年金に加入し、加入していなかった期間は数ヶ月しかありません。生まれたときから日本で生活し、税金も納めてきています。


障害年金制度の理不尽さを改めて実感させられたケースでした。

なお、このように障害年金を受けることができない外国籍の(または外国籍だった)重度障障害者の方のために、都道府県と市町村の事業として給付金の制度があります。


これらは年金(社会保障)ではなく、福祉の制度になりますので、手続を代行する場合は、社会保険労務士としてではなく、行政書士としておこなうことになります。


大阪市外国人心身障がい者給付金  月額20,000円

大阪府重度障がい者特例支援事業  月額20,000円(P68) 


しかし、同じように年金が支給されない、任意加入当時未加入であった学生や主婦の方の救済制度については、日本年金機構のホームページに案内がありますが、外国籍の方に関する制度に関する記述はまったくされていません。

各都道府県や市町村のホームページなどで検索するしかありません。

また、この制度は生活保護を受給されているかたは対象外であり、この方に支給されることにはなりませんでした。

特別障害者給付金制度