早いもので明日から4月ですね。桜が一気に咲き始めました。
年金証書が届いたといううれしいお知らせもいただいています。
請求自体は診断書の出来上がりを待っているものが多くなりました。
医療機関も何かと忙しい季節ですね。
消費税も上がり、年金関係でもいくつかの改正があり。
いろいろ書きたいと思いながらもアッという間に3月が過ぎてしまいました。
年金関係の改正ですぐにできるものは、
平成24年 2月~に免除されていない期間がある場合の免除申請です。
今回、4月1日2日に申請すると2月分~ 3日以降は3月分~のものが免除申請できます。
これまで、学生ではない方の免除申請は、7月~翌6月までの年度ごとしか申請ができず、7月を過ぎてしまうと前年度分の申請ができませんでした。
たとえば、大学生だった方が3月に卒業され、就職が決まらずに、保険料を払おうかな、どうしようかなと迷っているうちに7月を過ぎてしまうと、4月~6月分は免除申請できず、納付しない限り未納となってしまっていました。
今回の改正では、2年前までの分を遡って免除申請できることになります。
ただし、障害年金の保険料納付要件を見るうえでは、
全額免除が認められた場合であっても、初診日の前日までに免除の申請をしていること(部分免除の場合は一部負担部分を初診日の前日までに納付していること)が要件になるので、できるだけほったらかしにしないで、きちんと手続きしていただきたいと思います。
法律施行日より前に効果がさかのぼるという法改正はけっこう珍しいのではないかな?(たいていは4月移行のものしか適用されない)と思います。
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp?id=25723
