障害年金の1・2級を受給している方で、国民年金の1号被保険者(自営業・学生等 サラリーマンとその扶養されている配偶者以外の20歳~60歳までの方)は、国民年金の保険料納付については、年金が受給できるようになったときから「法定免除」となります。
「法定免除」というのは、法律で定めれられている免除=保険料を払わなくても未納とならない というもので、「法定免除」のほか、申請をして所得審査によって認められる「申請免除」もあります。
1・2級の方が、3級(基礎年金に該当しない)状態になった場合はどうなるのかですが、3級に該当しなくなって3年経過した場合は、法定免除の対象ではなくなります。
基礎年金だけの受給者の場合は、3級(基礎年金非該当)になった段階で、、更に障害が軽くなって3級に該当しなくなったかどうかという審査はしませんので、通常1・2級の障害年金を受給したことがある方はそのまま法定免除の状態が続きます。
平成26年3月末まで、障害年金1・2級を受給している方は法定免除になり、保険料をおさめることができませんでした。遡って障害年金を受給できるようになった場合、納めていた保険料があっても返還され、後から納める「追納」という手続をしなくてはなりませんでした。
この場合、3年以上前の保険料を納めようとすると、追加のお金が必要でした。
今回の改正で、希望する場合は、それまで納めていた保険料をそのまま納付状態でおいておくことができ、これからの保険料も普通におさめることができるようになりました。
障害年金が受給できなくなった場合、免除をしていると老齢年金の金額は少なくなってしまうことに配慮したものです。
法定免除がいいのか、納付したほうがいいのかというのは、本当に難しい問題で、決まった答えはありません。
障害年金が停止することがあるかどうかもわかりません。通常障害の状態が良くならない限り停止はないだろうと思いますが、過去の決定がいいかげんであった場合は、障害の状態が変わっていなくても更新時に停止はありえるといくつかの例をみて思うところではあります。
しかし、免除をした場合、平成21年4月以降の年金保険料の2分の1は国庫負担があり、半額分の年金はまったく納めなくてももらうことができます。言い換えると、全額納付したとしても、増える部分はあとの2分の1部分だけなのです。
またどれくらい長生きするのかによっても、老齢年金のために払ったほうがいいのかどうかは変わってきます。安心という意味で余裕があるのであれば、納めておいたほうがいいのかもしれません。
なんとか納付を増やしたいという意図が見え隠れするような気もしますが、選択肢が増えるのはいいことだと思います。