お知り合いの方をお誘いくださいという連絡をいただきましたので、期日が迫っていますが、ご紹介します。

私もとにかくドタバタです。ボランティア団体の決算書がようやく作成できました。

書類作成とセミナー準備、まだまだがんばります。


「平成26年4月施行の年金改正」

日 時 平成26年4月20日

場 所 堺市産業振興センター

参加費 4000円(テキスト代込み)

講 師 高橋芳樹 氏 (下の本の監修をされた方です)

主 催 大阪年金研究会

申し込みは 氏名・住所・電話番号を記載して

メール himawari052623@gmail.com


障害年金請求援助・実践マニュアル―精神障害者の生活を支えるために/中央法規出版
¥5,184
Amazon.co.jp


「事実婚の遺族年金の請求代行業務の手順」

日 時 平成26年 4月26日(土) 午後1時~4時30分 または
     平成26年 5月11日(日) 午後1時~4時30分

場 所 大阪府立労働センター(エル・おおさか)

参加費 非会員 5000円

主 催 アサヒSR年金研究会

ホームページを参照してお問い合わせください。


障害年金の1・2級を受給している方で、国民年金の1号被保険者(自営業・学生等 サラリーマンとその扶養されている配偶者以外の20歳~60歳までの方)は、国民年金の保険料納付については、年金が受給できるようになったときから「法定免除」となります。


「法定免除」というのは、法律で定めれられている免除=保険料を払わなくても未納とならない というもので、「法定免除」のほか、申請をして所得審査によって認められる「申請免除」もあります。


1・2級の方が、3級(基礎年金に該当しない)状態になった場合はどうなるのかですが、3級に該当しなくなって3年経過した場合は、法定免除の対象ではなくなります。


基礎年金だけの受給者の場合は、3級(基礎年金非該当)になった段階で、、更に障害が軽くなって3級に該当しなくなったかどうかという審査はしませんので、通常1・2級の障害年金を受給したことがある方はそのまま法定免除の状態が続きます。


平成26年3月末まで、障害年金1・2級を受給している方は法定免除になり、保険料をおさめることができませんでした。遡って障害年金を受給できるようになった場合、納めていた保険料があっても返還され、後から納める「追納」という手続をしなくてはなりませんでした。

この場合、3年以上前の保険料を納めようとすると、追加のお金が必要でした。


今回の改正で、希望する場合は、それまで納めていた保険料をそのまま納付状態でおいておくことができ、これからの保険料も普通におさめることができるようになりました。


障害年金が受給できなくなった場合、免除をしていると老齢年金の金額は少なくなってしまうことに配慮したものです。


法定免除がいいのか、納付したほうがいいのかというのは、本当に難しい問題で、決まった答えはありません。
障害年金が停止することがあるかどうかもわかりません。通常障害の状態が良くならない限り停止はないだろうと思いますが、過去の決定がいいかげんであった場合は、障害の状態が変わっていなくても更新時に停止はありえるといくつかの例をみて思うところではあります。


しかし、免除をした場合、平成21年4月以降の年金保険料の2分の1は国庫負担があり、半額分の年金はまったく納めなくてももらうことができます。言い換えると、全額納付したとしても、増える部分はあとの2分の1部分だけなのです。


またどれくらい長生きするのかによっても、老齢年金のために払ったほうがいいのかどうかは変わってきます。安心という意味で余裕があるのであれば、納めておいたほうがいいのかもしれません。


なんとか納付を増やしたいという意図が見え隠れするような気もしますが、選択肢が増えるのはいいことだと思います。





障害年金の年金額の改定の(等級変更)請求は、次の日を過ぎていないと請求できませんでした。
 (1)年金を受ける権利が発生した日から1年を経過した日
 (2)障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日


※ 更新の診断書を提出した場合であっても、等級の変更がされなかった場合は、審査を受けた日にはなりません。(更新の診断書提出から1年待たずに年金額の改定請求を行うことができます)


※ 請求の結果が不支給の(等給不該当)とされた場合は、年金額の改定にあたりませんので、1年待たずに診断書を取り直して再請求することができます。


※ 更新の診断書で支給停止(等給不該当)とされた場合も、年金額の改定ではありませんので、1年待たずに診断書を取り直して「支給停止事由消滅届」を出すことができます。


※  現在、3級の障害厚生年金を受けている方のうち、1級または2級に該当したことがない場合、65歳を過ぎてからの請求はできません。


平成26年4月1日からは、一定の条件を満たしている場合は、1年を待たずに年金額の改定の請求が出せるようになりました。

パブリックコメントの募集もあったので、意見を出しましたが、かなり限定したものになってしましました。

眼・聴覚・言語機能の障害
1 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
3 8等分した視標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野が
それぞれ5度以内のもの
4 両眼の視野がそれぞれ10度以内のもの、かつ、8等分した視
標のそれぞれの方向につき測定した両眼の視野の合計がそれぞれ5
6度以下のもの
5 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
6 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの...
7 喉頭を全て摘出したもの
肢体の障害
8 両上肢の全ての指を欠くもの
9 両下肢を足関節以上で欠くもの
10 両上肢の親指および人差し指または中指を欠くもの
11 一上肢の全ての指を欠くもの
12 両下肢の全ての指を欠くもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 四肢または手指若しくは足指が完全麻痺したもの(脳血管障
害または脊髄の器質的な障害によるものについては、当該状態が6
月を超えて継続している場合に限る)
※ 14の場合は、完全麻痺の範囲が広がった場合も含みます。
内部障害
15 心臓を移植したものまたは人工心臓(補助人工心臓を含む)
を装着したもの
16 心臓再同期医療機器(心不全を治療するための医療機器をい
う)を装着したもの
17 人工透析を行うもの(3月を超えて継続して行っている場合
に限る)
その他の障害
18 6月を超えて継続して人工肛門を使用し、かつ、人工膀胱(
ストーマの処置を行わないものに限る)を使用しているもの
19 人工肛門を使用し、かつ、尿路の変更処置行ったもの(人工
肛門を使用した状態および尿路の変更を行った状態が6月を超えて
継続している場合に限る)
20 人工肛門を使用し、かつ、排尿の機能に障害を残す状態(留
置カテ-テルの使用または自己導尿(カテーテルを用いて自ら排尿
することをいう)を常に必要とする状態をいう)にあるもの(人工
肛門を使用した状態および排尿の機能に障害を残す状態が6月を超
えて継続している場合に限る)
21 脳死状態(脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止するに至
った状態をいう)または遷延性植物状態(意識障害により昏睡した
状態にあることをいい、当該状態が3月を超えて継続している場合
に限る)となったもの
22 人工呼吸器を装着したもの(1月を超えて常時装着している
場合に限る)


旧法(昭和61年3月待つまでに権利が発生した)障害年金の受給者は視野についての要件がなく、国民年金、厚生年金、共通項目に分かれています。

旧法受給の方は ⇒ こちら  をクリックしてください。

 この4月1日からの法改正の内容を少しずつお伝えしております。

 

 今回は、特別支給の老齢老齢厚生年金というのは、60歳から厚生年金がもらえていた時代の名残で、段階的に支給開始年齢の引き上げ(もらえるのが遅くなる)をおこなっています。

           

 http://www.nenkin.go.jp/n/www/share/pdf/existing/main/individual_02/pdf/kaishi.pdf


 以前はもらえていた厚生年金のうち、定額部分(65歳からの基礎年金に阿多ある部分)をもらう年齢が遅くなっているのですが、障害者特例という特別措置があります。


 ただし、この特例が使えるのは、「厚生年金の資格を喪失している」場合に限りますので、ご注意ください。


 障害年金の等級1~3級に該当する「程度の障害のある方」は、診断書を提出すれば申し出た月の翌月から、障害がない方はもらうことのできない定額部分の厚生年金がもらえることになります。


 厚生年金期間が原則15年以上あって、加給対象の配偶者がある場合は、配偶者加給も加算されます。


 障害の程度が問題であり、例えば初診日の問題で障害年金を受給できなかった方や障害の初診日が国民年金で3級程度のため受給できていない方も対象になります。(例 人工関節を挿入 ペースメーカーなど)


 これまでは、「申し出た月の翌月分」からの支給だったのですが、この4月からは、障害年金を受給している人に限り、申し出が遅れても、障害の状態にあると判断されたときまで遡って特別支給の老齢厚生年金を受給することができます。

 ただし、法律が施行される、平成26年4月以前には遡ることはできません。


 読んでもわかりにくいとおもいます。
 図がうまく挿入できなくて、ごめんなさい(^^;


この4月からの改正について、感慨深いもののひとつがこれです。


実は、この件について昨年再審査請求までおこないました。


結果は棄却でした。


退職特例免除というのは、通常の免除申請は前年(1月~12月)の所得で免除の対象となるかどうかを審査するのに対し、退職した証明(雇用保険受給資格証の写しなど)を添付して申請することによって、退職した日を含む「2年度」までは、「前年所得を0として」計算してもらえるという特例です。


通常の免除ができる期間は7月~翌7月まで。


しかし、退職特例は「年度」であるため、翌3月末までにおこなわないと、翌4月~7月に申請した場合は、「特例」扱いにならず、所得があった場合はそのまま計算されてしまっていました。


ご依頼人さまは、まさにこのケースで、平成23年1月に退職、1月~6月までは国民年金を納付していました。7月以降納付するのが経済的に苦しくなり、翌4月になってから24年分の免除申請をしたため、特例扱いにならず、(平成22年1月~12月は働いていたので収入が多かった)免除申請は却下、全額を納付しなければ未納とされしまったのです。


しかし、3月までに免除申請をした人と4月以降に申請した人で、所得はまったく同じなのに、前者は全額免除され、後者は全額払うか未納になるというのはあまりに不合理で、特例のお知らせも「3月末までに手続きが必要」などと具体的に書いているわけでもなく、非常にわかりずらいことを訴えました。


おそらく認められないことはわかって、ご依頼人さまにも説明していました。


この方について、救済できなかったのですが、(成功しなかったので、報酬なしのボランティアになってしまいました)もしかして、改正の一助になったのではないかと思うと感慨深いものがあります。


もちろん、この件だけではなく、市町村の担当者会議でも、この制度がおかしいという意見が出されていました。私自身も年金事務所の窓口にいたときに、この制度に悩まされた一人でした。(4月1日厚生年金資格喪失は3月31日退職ですし・・・)

しかし、おかしいと思って、ご依頼くださる方がいて、初めて審査請求、再審査請求の場で問題提起できたことを、本当にありがたく思っています。