今日はちょっと遠くの病院まで診断書の依頼に行ってきました。
障害認定日というのは、障害年金の請求ができる障害の状態を認定できる日のことで、通常は初診日から1年6ヶ月を経過した日とされています。
要するに1年半までに日常生活への不自由がなくなってしまうような、一時的な不自由(骨折など)は障害年金の対象ではないということです。
しかし、これにはいくつかの例外があり、例えば20歳から1年6ヶ月以上前に初診日があった場合は、20歳に到達した日が障害認定日になります。
また、1年6ヶ月より前に、症状が固定し、回復の見込みがなくなった場合、ペースメーカーや人抗弁、人工血管の挿入、人工関節手術などをおこなった場合は、その日が障害認定日になります。
今回のご相談は、初診日に人工物を挿入する手術をされていましたが、傷病手当を受け取っていたこともあり、障害年金を請求していなかったお客様のご依頼でした。
当初は、傷病手当を受けていた分を返すのが面倒だと、1年6ヶ月後の請求でよいとおっしゃり、手続を進めていたのですが、よく考えると、1年6ヶ月目の診断書を取って事後重症請求した場合、提出が1年7ヶ月目になり、支給は1年8ヶ月目からなるのです。
認定日請求にした場合、初診日=障害認定日の翌月分からの支給になり、傷病手当の返還は日割り計算なので、1ヶ月と10日分くらいもらえる金額が多くなります。
再度、返還は振り込まれてからでよいこと、振り込まれた金額以上に変換することはないことをご説明し、「私に支払う報酬が年金の2ヶ月分ですが、そのほとんどをまかなえるのでは?病院への診断書依頼も委任状をいただければ私のほうからおこないます」とお話したところ、そこまで言ってもらえるのならお願いしますと納得されました。
専門家に頼んでよかったと言っていただけるサービスの提供に今後も勤めていきたいと思います。