裁判長   柳瀬 隆次 

裁判官   宮嶋 英世、中野 保昭 

( これは、高裁の裁判官です ) 

 

検察官   樋田  誠 

 

横山 裕史の弁護人  近藤 文子、神谷 信行の2人 

神作 譲の弁護人  羽賀 千栄子、伊藤 芳朗、大沼 和子、菅野 庄一の 4人

湊 伸治の弁護人  荒木 雅晃、岡 慎一、吉村 清人、黒岩 哲彦の4人

渡邊 恭史の弁護人  清水 勉、田中 裕之の2人

 

刑事裁判

第一審・東京地裁

1989年7月31日、東京地裁刑事第4部で第一審初公判、
検察側及び弁護人側冒頭陳述・被告人側罪状認否
 
 1989年7月31日、東京地方裁判所刑事第4部(松本光雄裁判長)にて初公判
開かれた。罪状認否で加害者少年らの認否を代弁した弁護人らは、少年Aが未必の故意による殺人を認めた一方、他の3人は殺意を否認し、傷害致死に留まると主張した。
 
 検察側は冒頭陳述で、加害者少年らは監禁から約1か月後の12月下旬頃から、
少女の扱いに困り「コンクリート詰めにして海に捨てよう」などと話し合っていたと指摘した。うち1人は「ドラム缶の中に、少女の好きなビデオや花束ぐらい入れて
やるか?」と提案したのに対して、別の2人は「そんなことをしたら、ドラム缶が
見つかった際に誰かを決める手掛かりになる」と反論したと主張した。
殺害に至るリンチの動機について「Aが1月3日深夜から4日朝までにJR綾瀬駅付近の
麻雀屋で、賭け麻雀で10万円くらい負け、その鬱憤晴らしとして、少女に八つ当たりしようと言い出したのをきっかけに行われたものだった」などと述べた。
少年4人は、本事件以外にも別の女性2人への婦女暴行、後輩へのリンチ、
被害総額約220万円に上る店舗荒らし・ひったくりなどでも起訴されていた。
閉廷と同時に、被告人のうち1人が気を失って倒れた。
1989年9月4日第2回公判、心理鑑定申請。1989年9月4日、第2回公判が開かれた。
 
 被告人の弁護人は「犯行グループ形成からわずかの間に非行を重ね、本件被害者への暴行を残虐なまでにエスカレートさせてしまった特殊な事件だ」と主張した上で、福島章上智大学教授(犯罪精神医学)による被告人らに対する犯罪心理鑑定
(情状鑑定)実施を申請した。これを受けて松本裁判長は残る1被告人を含め、
4被告人全員に対する心理鑑定を実施することを決めた。
その鑑定事項は「共犯少年の相互の鑑定を前提として、犯罪精神医学からみた
本件一連の犯行に至った心理作用」であった。また加害者少年らが非行に走った
背景として、弁護人側は「複雑な家庭環境や学校でのいじめ・体罰などがあった」と指摘した上で、「被告人らは『 集団的なヒステリー状態とでもいうべき異常な
心理状態 』の中で犯行をエスカレートさせた」と主張し、うち年少の被告人2人に
ついては保護処分家庭裁判所への送致を求めた。
1989年9月21日、第3回公判、被告人質問。
 
 1989年9月21日に第3回公判が開かれ、4被告人のうち殺意を否認する
供述をしていた被告人Bに対する弁護人からの被告人質問が行われた。
被告人Bは「先輩の被告人Aが怖かったため、自分たちはAからの指示・命令に
逆らえず、道具のように扱われていた」などと証言した。その上で「被害者への
リンチは被告人Aの独断で、自分たちはそれに従わざるを得なかった」と訴えた。
1990年3月2日、第21回公判、犯罪心理鑑定人・福島章が鑑定結果を証言
1990年(平成2年)3月2日午後、第21回公判が開かれた。
 
 同日は、被告人少年らの心理鑑定を行った福島章上智大学教授が出廷し、
証人尋問にて鑑定結果を証言、証人尋問終了後に鑑定書が証拠採用された。
鑑定結果について福島は以下のように証言した。
リーダー格の被告人・少年Aは「脳に軽微な障害(微細脳障害症候群)があり、
脳の機能が損なわれていたわけではないが、情緒面における発達が遅れていた」。
それが学校生活への不適応として現れ、高校中退後には挫折感が高じて
「自分は悪いんだ」と思うことで逆に安心する「歪んだ心理状態」に陥った。
やがて同じような仲間が集まって、自己否定的な心理を確かめ合うようになり、
それが逸脱集団の中で暴力が振るわれる原因となった。
 
1990年4月23日、第23回公判、実質審理が終了
 
1990年4月23日に第23回公判が開かれ、被告人4人に対する証拠調べが終わった。
同日は「被告人らが逮捕された当時、『 自分が犯人に何をするかわからない 』
『 この手で殺してやりたい 』といった心境だったが、それは現在も変わらない」
という被害者少女の父親の証言の要約が読み上げられた。
 
1990年5月21日、論告求刑公判、検察側は被告人Aに無期懲役などを求刑
 
1990年5月21日に論告求刑公判が開かれ、東京地検は4被告人に対し
それぞれ以下のように求刑した。
主犯格の被告人・少年Aに対しては「一連の犯行の首謀者」として無期懲役を求刑した被告人Aは福島章上智大学教授)による精神鑑定の結果「軽微な脳障害」が
指摘されたが、この点について検察側は「素行不良化の一遠因にすぎず、
本件犯行との直接の因果関係は認められない」と主張した。
準主犯格の被告人・少年Bに対しては「被告人Aの片腕的存在」として懲役13年を
求刑した。C・D両被告人に対しては「被害者に対する加害行為には積極的だったが、被告人CはA・B両被告人の指揮下にあり、被告人DもA被告人らに追従していた」と
して、それぞれ懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑した。
 
論告で検察側は「我が国の犯罪史上でも稀に見る重大・凶悪な犯罪で、
犯行の態様も極めて残虐・冷酷である。人の仮面を被った鬼畜の所業であり、
被告人らが犯行当時少年で、うち3人は家庭環境が良好とは言い難いことを
考慮しても、厳しい刑をもって臨む以外にない」と主張した。

1990年6月25日・翌26日の2日間にわたり開かれた公判で弁護人側の最終弁論が

行われた。最終意見陳述で4被告人はそれぞれ被害者・遺族に対する謝罪、

事件について反省の言葉を述べた。

いったんは最終弁論をもって結審したが1990年7月6日、東京地裁刑事第4部で

補充審理が行われ、弁護人側の追加弁論・証拠提出が行われた。

被告人・少年Aの弁護人は「Aの両親は自宅を売却して補償金5,000万円を用意し、

被害者遺族がそれを受け取ってくれることになった」と述べ、被害者遺族代理人の

領収書を情状証拠として提出した。被告人A自身は「自分の犯した罪は金では

償えないが、遺族の方が受け取ってくれることには感謝したい。自分のせいで

両親が家を売ることになり大変申し訳ない」と証言した。被告人・少年Bの弁護人は「Bの両親が息子名義で被害弁償の積み立てを始めた」と追加の弁論をした。

 

1990年7月20日、第一審判決、最大で懲役17年の判決 

 
 1990年7月20日、東京地裁刑事第4部(松本光雄裁判長)で判決公判が開かれ、
東京地裁は「被害者をなぶり殺しにした非人道的な犯行で刑事責任は重いが、
少年による集団犯罪の特殊性などを考慮すると、精神的に未熟な少年らが
事態を打開できないまま、不幸な結末に陥った側面もある。拘置中、被告人らは
それぞれ人間性に目覚めた成長が著しいなどの情状も考慮すべきである」として、
以下のように判決を言い渡した。
 
 情状としては、Aの両親が被害者遺族に慰謝料5000万円を支払ったこと、
B・C・Dの3人は恵まれない家庭環境にあり、学校でいじめにあったことなどを
考慮し、「家裁や少年鑑別所・弁護人・両親や鑑定人の接触によって人間性に
目覚め、罪の重大性を認識し、その責任の自覚を深めている」ことなどから、
検察側の求刑に対し、いずれも酌量減軽をした。
  • 主犯格の被告人・少年Aに対しては「犯行の発端を作り、主導的地位にいた。 犯行の由来はAに由来するところが大きく、その刑事責任は最も重い」として、懲役17年(求刑・無期懲役)を言い渡した。
  • 準主犯格とされる被告人・少年Bに対しては「Aに次ぐ地位で、Aの指示を受けずに自ら被害者に暴行を加えたこともあった」として、懲役5年以上10年以下の 不定期刑(求刑・懲役13年)を言い渡した。
  • 監禁場所に自室を提供した被告人・少年Cに対しては懲役4年以上6年以下の  不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)を言い渡した。
  • 最も関与が薄いとされた被告人・少年Dに対しては「終始Aらに従属的では  あったが、過激な暴行は被害者に深刻な打撃を与えた」として、懲役3年以上  4年以下の不定期刑(求刑・懲役5年以上10年以下の不定期刑)を言い渡し、 なお、A・B・Cの3被告人は本事件以外にも、別の女性への婦女暴行・傷害・ 窃盗などで起訴され、この日併せて有罪判決を受けた。争点となっていた   殺意の有無については「Aら4人は、極端に衰弱している被害者の処置について   話し合っており、殺害当日の暴行も著しく強く、執拗だった」などとして  「未必の故意」による殺意を認定した。
 

1990年8月1日、東京地検が4被告人全員について東京高裁に控訴

 

 東京地検はA・B・C・Dの4被告人全員に関する量刑不当を主張し、1990年8月1日付で東京高等裁判所控訴した。当時、少年犯罪の刑事裁判において検察側が

量刑不当を理由に控訴するのは極めて異例だった。控訴趣意書内容は以下の通り。

 

1.  犯行は残虐・悪質極まりなく「少年法が想定していた理想の枠外にある

      特異な事件」であるにも拘らず、原判決は少年保護に重点を置きすぎている。

2.  被害者遺族の被害感情など被害者側の情状より、被告人側の家庭・生育環境など

      被告人側にとって有利な情状を過度に重視しており、量刑の均衡を欠く。

3.  通常の事件では「『未必の殺意』は『確定的な殺意』より犯情が軽い」と

      されるが、今回の場合はむしろ犯情が重い。

 4.  東京地検には厳罰を求める投書・電話が相次いでおり、それらが一般的意見を

    代表しているとは言えないが、「量刑には納得がいかない」と言った世論が

      底流にある。社会が納得する量刑を考え、上級審の判断を仰ぐのが妥当である。

 

 この検察側控訴に対し、4被告人の弁護人らは「意外」と受け止める反応をした。

  • 被告人・少年Dの弁護人は「裁判を長期化させ、量刑を重くすることが、   少年たちに反省・謝罪の気持ちを起こさせることにつながるとは思えない」  として検察側の控訴を批判した。
1990年8月、被告人側が東京高裁に控訴
 
被告人・少年Bの弁護人は量刑不当を訴え、控訴期限となった1990年8月2日、検察側の控訴に対抗する形で東京高裁に控訴した。
同じく1990年8月2日、被告人・少年Cの弁護人は「殺意の有無に関する
事実誤認」及び量刑不当を主張し、東京高裁に控訴した。
一方で同日までに少年A・少年Dの両被告人・及びそれぞれの弁護人は「被害者遺族の被害感情などを考慮して」控訴を断念したため、両被告人の量刑が   控訴審で維持・加重される可能性はともかく、減軽される可能性は消滅した。

控訴審・東京高裁

1991年3月12日、控訴審初公判、控訴趣意書朗読・答弁
 
 1991年(平成3年)3月12日、東京高等裁判所で控訴審初公判が開かれた。
午前中は検察側・弁護人側の双方が控訴趣意書を陳述し、
午後には、相手の控訴趣意書主張に対する答弁を行った。
検察側は、量刑加重を・弁護人側は量刑減軽をそれぞれ訴えた。 
 
 検察側は「犯行の悪質さ・被告人らの非行性の根深さを考慮すれば第一審判決は
寛大に過ぎて不当である」と指摘した。その上で本事件における犯行の重大性を
具体的に再現し、同種の少年事件における判決を引用して「原判決は全般的な
情状評価について誤った判断をしている」と主張したほか、「被告人らは
いずれも積極的に犯行に関与し、犯罪性向が極めて強固だ」と訴えた。
  • また第一審判決後、検察庁・裁判所に判決を批判する投書・電話が      多数寄せられたことなどを挙げながら、検察側は「犯した罪の責任に応じ、  社会一般の感情を納得させる量刑が求められる」と主張した。
  • 被告人B・Cの各弁護人による控訴趣意書に対しては、答弁書で      「『 未必の故意 』に関する第一審判決の事実認定は正当であり、弁護人側の 控訴は棄却されるべきである」と反論した。                一方で弁護人側は、以下のように 控訴趣意書朗読・答弁を行った。                    
  • 主犯格の被告人・少年Aの弁護人は「検察側の『矯正は不可能」という主張は 独断的見解であり、厳罰主義は少年法の健全育成の理念への重大な挑戦である」と批判した上で「第一審判決の量刑は正当であり、検察側控訴は棄却される  べきである」と主張した。
  • 被告人B・C・Dの各弁護人は、それぞれ検察側の控訴趣意書に対する答弁書にて「社会秩序維持の観点から責任に応じた科刑を求める検察官の主張は、    少年法の解釈を誤っており明らかに不当」などと反論した。特にB・C 両被告人の弁護人は「少年法の理念を踏まえて、少年の社会復帰を手助けするという  観点から処分を考えるべきだ」などと述べた。
  • 被告人・少年Cの弁護人は「略取・監禁の共謀成立時期」「『未必の故意』の 存在」の2点について「原判決は事実誤認がある」と主張した上で、「被告人Cは保護処分に処するのが相当であり、家庭裁判所に移送すべきだ」と主張した。
  • 準主犯格の被告人・少年Bの弁護人は「少年の刑事事件に対する処分では、  子供を発達途上と解釈する『 健全育成 』の理念が最大限に尊重されるべきで  あり、結果の重大性・社会的影響の大小で量刑を決めるべきではない。原判決は被告人Bの殺意・犯行の役割における事実認定に誤りがあり、被告人Bの際立った人間的成長ぶり・教育可能性を考えれば破棄されるべきだ」と主張した。
1991年7月12日、控訴審判決公判、一部原審破棄の上で被告人・         元少年Aに懲役20年などの判決
 
 1991年7月12日に判決公判が開かれ、東京高裁柳瀬隆次裁判長)は、少年A・C・Dの3被告人に関して、検察側の「被告人らの反省や、その後の人間的成長などの
情状を酌んでも、原判決の量刑は軽すぎる」とする主張を認めて、第一審判決を
「著しく軽すぎて不当」と破棄し、それぞれ以下の判決を言い渡した。
  • 主犯格の少年Aに対しては「主犯格で罪責は極めて重大」として     懲役20年の判決を言い渡した。
  • 少年Cに対しては「被害者を自宅に監禁し、手加減なく強度の暴行を   加えた」として懲役5年以上9年以下の不定期刑の判決を言い渡した。
  • 少年Dに対しては「終始犯行に加わり、すさまじい暴行に及んだ」として 懲役5年以上7年以下の不定期刑の判決を言い渡した。
  • 一方で少年Bに関しては懲役5年以上10年以下の不定期刑とした     第一審判決を支持し、双方の控訴を棄却した。            
 東京高裁は、少年に対する刑事処罰の在り方について「少年法が少年の健全な
育成を図ることを目的とし、種々の配慮をしていることなどを慎重に考慮しなければならない」とする一方で「成人に比べて、常に一律に軽い量刑をもって臨めば足りるわけではなく、犯罪内容が悪質で、被害者の処罰感情が強いような場合には、
それに応じた刑を科すことが社会正義を実現することになる」との判断を示した。
その上で、被害者に対する犯行について「人間としての尊厳に対する一片の配慮も
うかがうことができず、同情すべき点も認められない」「被告人らが、犯行当時
いずれも少年だったことや生育環境などを考えても、責任を大幅に減じることは
相当とは言えない」とした。
 
控訴人判決に対する対応
 
被告人Dは、控訴審判決に対し量刑不当・事実誤認を訴え、1991年7月24日までに
最高裁判所上告した。一方で東京高検は、上告期限となった1991年7月26日、
最高裁への上告を断念することを決めた。東京高検およびA・B・Cの3被告人は、
上告期限までに最高裁へ上告しなかったため、3被告人それぞれの控訴審判決が
そのまま確定した。
 

上告審・最高裁第三小法廷

1992年7月18日まで、最高裁第三小法廷が被告人・少年Dの上告棄却決定
 
最高裁判所第三小法廷可部恒雄裁判長)は1992年(平成4年)7月18日までに、
被告人・少年Dの控訴審判決を支持して同被告人の上告を棄却する決定を出した。
この最高裁上告棄却決定により被告人・少年Dに対する「懲役5年以上7年以下の
不定期刑」判決が確定した。

お金をもらって、犯人を弁護してくれると自問する弁護士たちが並んだという。

裁判記録によると、実際にはこれら以外にも加担した100人余りの加害者が多いが、彼らは直接的に事件に加担していない点を考慮してほとんど略式手続きで処分され、軽く処罰されることになった。 そして弟の犯行を傍観、放置したと見ることができるCの兄も被告である4人の共犯で殺人及び死体遺棄と強姦容疑で不拘束起訴されたが少年保護処分を受けることで終わり。

彼らは、日本に少年法がなければ死刑宣告されただろう。

当時の記録によると、法廷でも彼らは「順子を人間だとは思わなかったし、
彼女が死ぬという考えさえする余地はなかった」。 と言ったことが書かれていた。
 Aは「順子は、ただ運がなくて愚かなように捕まっただけだ。」と言って
反省すらしなかったし、むしろ出かけて自分を取材に来た記者たちに敵溢れで
「悔しい人を、こんなに引き寄せて恥ずかしくないのか」と貪説まで注ぐ。
さらに彼は涙を流したが、それは被害者に犯したことに対する反省の涙ではなく、
兵神のように捕まってしまった私自身が哀れで流した涙だったという。

憤慨した順子の両親は、被告側の面会申請及び聖墓を禁止し、その悲痛な心情を
裁判所に吐露した。 順子の父は裁判証言当時「被告人に対する元判決の過刑は
とても軽い」とした。 それでも刑量を一番多く受けたAも順子の親立場では、
殺す奴なのに残りも未成年者としても軽い刑罰を受けた。
ただし、少年法の適用だけでなく、死刑判決を下す日本司法部の慣行に照らして見たとき、判事が死刑判決まで出る性質ではないと判断したという言葉もあるという。

多数を殺害したり誘拐殺人あるいは、殺人前科がある状況での追加的な殺人は
死刑宣告が原則だが、その他の殺人に対してはなるべく死刑宣告を回避したり
主犯だけ死刑を宣告することが日本司法部の慣行であったため、20年以上宣告
不可能な少年法の適用とともに、Aだけに厳しい判決が出たという分析だ。
 

少年たちのその後

少年A

主犯格の少年Aは川越少年刑務所で一定期間を過ごし、後に千葉刑務所へ移送された。仮釈放された無期懲役受刑者・金原龍一(2009)は、同じ千葉刑務所に
服役していたころの少年Aについて以下のように述べている。
「明るく屈託がなく調子のいい男で、とてもあのような残虐な犯行が
できるようには思えず、親子ほど年齢の離れた自分にも積極的に声を掛けてきた。
本来あれだけ酷い性犯罪を犯した者は、他の受刑者からいじめられることが多いが、
Aは世渡り上手だった」「千葉刑務所に来てから約10年後の2004年頃には、
模範囚だったことから仮釈放が予定されていたが、結局は刑務所側から『 お前はもう満期(まで服役)だ 』と通告されて落胆していた。法務省が性犯罪者への世論を
鑑みて厳罰化のお触れを出したことに加え、共犯者の男(少年B)が別の刑務所を
出所後に再び凶悪事件を起こしたことが影響したためだろう」

元受刑者Aは、2009年(平成21年)に刑務所を出所した後、養子縁組をして名前を

変えた。Aはキックボクシングのジムに通い、よく後輩をバーベキューやキャバクラに連れて行っていた。また、BMWをよく乗り回して高級腕時計やブランド品を身に

着けていた。Aは「暴力団とつながりがある」(中略)2013年1月31日その後、

 Aは消息不明となった。

 

Aは、主犯格リーダーで、ずる賢いところや悪知恵があると書かれていましたが、

脳に軽微な障害があり、思考に問題はなかったと判断され一番重い刑罰が下った パンチ!パンチ!

 

主犯格少年A以外の少年たちは、出所あるいは退院後にそれぞれマスコミの

インタビューを受けている。下記に載せていますので、興味がある人は観て下さい。

 

少年B、Cは

数日前にブログをupしていますので、詳しく知りたい人は観て下さい。

 

Bこと小倉譲は、自分が「女子高生コンクリート殺人事件」の主犯格である事を

自慢するように語り、「警察を騙すのなど簡単」、「精神異常のふりをすれば簡単に刑務所から出られる」などと言って男性を脅した事などが、この事件の裁判などで 明らかになっています。

 

実母のスナックで「自分は、あの事件の真のリーダーだった」と言っていたとか。
調書を読むと、宮野たちは女子高校生を犯行後、どうしようか迷っていたから、
小倉に電話した後に公園に連れて行き、その後殺された。もし電話をしなかったらと
考えると、あの事件は起きなかったのかもしれませんね。
この小倉は、嘘をつくのが上手く、警察を騙すのは簡単とか精神異常のふりをと
考えられる人。どこか、世間を大人を舐めていたんだと分かりました。
リーダーのAみたいに、刑罰をもっと重いしても良かった。
弁護士を4人付けたから刑が軽かったとしか考えられない ムキー おばあちゃん パンチ!パンチ!

 

少年D

少年Dは、1996年(平成8年)に刑務所を出所したが、出所後は自宅に引きこもる ようになった。『毎日新聞』東京社会部記者・井上英介は、2001年(平成13年)1月から少年D(当時29歳)と同居する母親と接触を図り、同年春ごろから取材を開始、2001年4月8日朝刊にて少年Dの当時の状況を記事として発表した。記事には50通を 超える反響があったが、その内容は共感・批判が相半ばし、批判には「加害者に同情的すぎる」「被害者遺族の心情を逆なでするものだ」などといったものが多かった。

一方、井上英介自身も「遺族の痛みは想像を絶する。取材前に裁判記録・事件を記録したルポ・過去の新聞記事などを可能な限り調べたが、事件の惨たらしさから目を 背けたかったし、取材を終えてもまだ迷いがある。今は読者の皆様からいただいた 批判を読みつつ、『 罪を償うことの難しさ 』を実感している」と綴った。

主犯以外の少年で他にも覚醒剤で逮捕された者もいる。

 

 ドキュメンタリー

1989年に放送されたドキュメンタリー。
犯人の人的事項と周辺人に対するインタビューが主な内容。
極初半に宮野裕史の母が記者を避けて逃げる姿と、犯人が家庭裁判所に

送致される様子などが見られる。

 

 

この被告の4人の弁護士の人数が違うのは、刑を軽くしてほしいと願う親の考え?

BとCが弁護士4人でAとDが弁護士2人。母親が息子に甘いのかな?

だから、再犯を繰り返してしまった。Aは、不起訴になった。

Aの家族は、被害者家族に自宅を売って5000万円渡したが、Bの家族は、50万円しか渡していない。この違いはなに? 誠意が無さすぎる 物申す おばあちゃん パンチ!パンチ!

 

この事件に限らず、被害者も加害者も家族も、自分たちの人生を台無しにされた。

特に被害者家族は、その怒りや憎しみ、悲しみなどをどこにぶつけたらいいのかと

考えたことがあるのかな?自分達さえ良ければいいという考えが腹が立つ。

本当に、こんな悲惨な残忍な事件は無くなってほしいと願います お願い おばあちゃん 虹 

 

今日は、自分の意見を書けました。いつも邪魔されて・・・プンプン パンチ!

そして気が付いたのが、8月1日PLの花火大会で、2日が武中さんの命日。

7月12日は、明菜さんが自殺未遂した日と誕生日の間。

3月2日には、フローレンスの亡くなる前日と私の高校の卒業式の日。

13日頃、占いの母に追い込まれた日。

もっとありますが、何かしら当てはまる日が多いです ムキー 爆弾 パンチ!パンチ! 星

 

 

いつもありがとうございます。

 

最後までお読みいただき、ありがとうございました 愛飛び出すハート