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定額給付金申請は「半年以内」 総務省、自治体に要綱案

2009/1/21 フジサンケイビジネスアイ


追加経済対策の柱として今通常国会で審議されている定額給付金をめぐり、総務省は20日、給付のやり方や事務手続きを盛り込んだ要綱案を自治体に提示した。住民の申請期限は、受付開始日から「6カ月以内」とした。ホームレスらへの給付方法などの課題を詰めたうえ、2008年度補正予算案の成立後に正式決定する。・・・




記事には、いろいろと細かいことが書かれています。

あとは、「住所がない人」が問題だそうで・・・。

ちなみに、公園にテントを張って住んでいる人が、公園を住所として認めるように、裁判を起こした、という事例があります。この裁判の一審判決は、公園のテントの所在地が住所として認められるというものでした。二審、最高裁判決は、「社会通念上、客観的に生活の本拠としての実体を具備していることができない」として、住所としては認めないという判断を下しています。

さて、どうなるんでしょうか。