政府系金融機関の中で一番一般的な国民生活金融公庫には、
『新創業融資制度』
と呼ばれる無担保・無保証人で
創業前・創業直後の方が融資を受けられる制度があります。
「無保証人」というのは企業であれば、社長個人の連帯保証も不要
ということですから、そんなことが可能ならそれはスゴイことです。
ただし、この制度を利用するには少々条件があるようです。
その条件とは・・・
【次の1~3の全ての要件に該当する人】
1.創業の要件
新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を
2期終えていない人
⇒開業前の人は完全に該当します
開業後の人も2期(2年ではない)を終えて
いなければ該当します。
2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または
修得技能の要件
次のいずれかに該当する人
(1)雇用の創出を伴う事業を始める人
※社員を雇う計画があればOK
(2)技術やサービス等に工夫を加え、
多様なニーズに対応する事業を始める人
※多業種に渡る事業なら該当
(3)現在の勤務先と同じ業種の事業を始める人で、
次のいずれかに該当する人
(ア) 現在の企業に継続して6年以上勤務している人
(イ) 現在の企業と同業種に通算6年以上勤務している人
(4) 大学等で修得した技能等と、密接に関連した職種に
継続2年以上勤務で、その職種と密接に関連した業種の
事業を始める人
(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に
(1)~(4)のいずれかに該当していた人
⇒「いずれか」に該当していればOKなので、
おそらくほとんどの人が該当者にあたる
※私の場合は(1)と(2)に該当
3.自己資金の要件
事業開始前、または事業開始後で
税務申告を終えていない場合は、
『創業資金の3分の1以上の
自己資金を用意、確認できること』
⇒つまり自己資金が500万円用意出来るなら、
融資は最高限度額1000万円まで可能。
合計、1500万円の開業資金を調達可能になる。
上記要件に該当していても、審査は様々な角度からされるため、
100%『新創業融資制度』で融資可能とは限りません。
事業計画書の作成、面談の対応は完璧を期す必要があります。
やはり早期に明確な開業資金を算出しなくては、
事業計画書に取り掛かれない感じです。
関連業種の開業資金や事業運転資金を、まずは媒体からでも
拾っていこうと思います。
知らないことを知るのは楽しくて面白いです。
今日も明日もがんばろう!!!
残念ながら自己資金はこんなに用意することはできませし、