政府系金融機関の中で一番一般的な国民生活金融公庫には、

『新創業融資制度』 と呼ばれる無担保・無保証人

創業前・創業直後の方融資を受けられる制度があります

「無保証人」というのは企業であれば、社長個人の連帯保証も不要

ということですから、そんなことが可能ならそれはスゴイことです。

ただし、この制度を利用するには少々条件があるようです。


その条件とは・・・
【次の1~3の全ての要件に該当する人】

1.創業の要件

新たに事業を始める人、または事業開始後税務申告を

2期終えていない人

⇒開業前の人は完全に該当します

開業後の人も2期(2年ではない)を終えて

いなければ該当します。

2.雇用創出、経済活性化、勤務経験または

修得技能の要件

次のいずれかに該当する人

(1)雇用の創出を伴う事業を始める人

※社員を雇う計画があればOK

(2)技術やサービス等に工夫を加え、

  多様なニーズに対応する事業を始める人

※多業種に渡る事業なら該当

(3)現在の勤務先と同じ業種の事業を始める人で、

  次のいずれかに該当する人

() 現在の企業に継続して6年以上勤務している人
() 現在の企業と同業種に通算6年以上勤務している人

4) 大学等で修得した技能等と、密接に関連した職種に

  継続2年以上勤務で、その職種と密接に関連した業種の

  事業を始める人

(5)既に事業を始めている場合は、事業開始時に

  (1)~(4)のいずれかに該当していた人

⇒「いずれか」に該当していればOKなので、

おそらくほとんどの人が該当者にあたる

※私の場合は(1)と(2)に該当


3.自己資金の要件

事業開始前、または事業開始後で

税務申告を終えていない場合は、

『創業資金の3分の1以上の

自己資金を用意、確認できること』

⇒つまり自己資金が500万円用意出来るなら、

融資は最高限度額1000万円まで可能。

合計、1500万円の開業資金を調達可能になる。


上記要件に該当していても、審査は様々な角度からされるため、

100%新創業融資制度』で融資可能とは限りません。


事業計画書の作成、面談の対応は完璧を期す必要があります。

やはり早期に明確な開業資金を算出しなくては、

事業計画書に取り掛かれない感じです。

関連業種の開業資金や事業運転資金を、まずは媒体からでも

拾っていこうと思います。


知らないことを知るのは楽しくて面白いです。

今日も明日もがんばろう!!!

残念ながら自己資金はこんなに用意することはできませし、