─明治の歪んだ伝統に縛られ、憲法第1条を無視する日本国民の欺瞞─
はじめに
漫画家の小林よしのり氏が、皇室典範改正案をめぐり国(政府)を提訴する覚悟を示すなど、現代の「皇室の在り方」をめぐる議論は、単なる血統論を超えて法理的・人道的な本質論へと突入している。この膠着した議論に対して、実業家の堀江貴文氏が放った一言がネット上で注目を集めた。
「あの人たちには、職業を選ぶ自由も、住む場所を選ぶ自由すらもないんですよ」 (https://www.youtube.com/shorts/TN8MlF_LBY0"より)
一見すると、この言葉は皇族が置かれた情況を冷徹に見抜いた「核心を突く指摘」のように思える。皇族もまた生身の人間であり、基本的人権が著しく制限されているという不条理を真っ向から突きつけたように見えるからだ。
しかし、論理を突き詰めてこの発言を解剖するとき、堀江氏の態度に漂う「知的な卑怯さ」が浮かび上がる。彼は問題の核心を理解していながら、最も重要な歴史的文脈、そして日本国民が直面すべき「法理的な手続きと覚悟」を意図的に隠蔽し、ごまかしているからである。
1. 露呈する論理的破綻と、歴史の「ごまかし」
現在、政府や言論空間で展開されている皇位継承論争は、どちらの立場をとっても歪んだ構造に基づいている。
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旧皇族の男系男子を養子に迎える案(高市政権などが推進): ここで叫ばれる「男系絶対」という伝統は、江戸時代以前から確かに存在した継承の形ではある。しかしそれは、皇室固有の崇高さに由来するのではなく、単に「家を継ぐのは長男(男子)である」とする、家父長制の伝統がそのまま反映されていたに過ぎない。そのような過去の慣習は、現代の男女平等の原則にはそぐわない。一方、明治以降の男系男子の考え方は、「大日本帝国軍の大元帥」として天皇を利用するために再定義されたものである。それは、わずか百数十年の「浅い伝統」にすぎない上、戦争放棄の国是にそぐわない。この歴史を隠蔽したまま、旧皇族という一般人の男子を再び皇室へ戻そうとする姿勢は、極めて不条理である。
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直系長子の愛子さまを天皇とする案(女性・女系容認派): 「差別(ジェンダー)の解消」を謳いながら、愛子さま個人に対して天皇の地位を世襲する道を封じ、且つ民間人となって自由な人生を歩む選択肢を国家の側から事実上奪い去るという、過酷な道を強いるという「国家のエゴ」を内包する。
「人権制限の厳しさ」を不条理として批判するならば、本来取るべき論理的選択は一つしかない。「国家の都合で、特定の個人に人権制限を強いること自体の非道徳性をただすこと」である。
堀江氏ほどの明晰な頭脳があれば、この不条理を突き詰めた先にある究極の選択肢――すなわち、「皇室に過去の財産没収の埋め合わせ(償還)を行い、経済的独立と完全な自己決定権を返すこと。そして、その結果として皇室が自らの意志で幕を下ろす(皇室の終了)を選択したならば、それを受け入れること」――という選択肢に必ず行き着くはずである。
因みに、皇室が完全な自由を得たうえで、制度の存続を選ぶ可能性も当然ある。英国王室がそうであるように、自由化は必ずしも制度終了を意味しない。
これこそが、日本国民が戦後維持してきた現在の皇室にたいする「人権無視と国家統合の委託」という訳のわからない米国由来の制度を止め、自らの足で立つという「真の主権者としての覚悟」であり、新しい日本の幕開けとなる。天皇は仰ぐ存在であり頼る存在ではない。
しかし、堀江氏氏はこの部分を絶対に言わない。動画の着地点は、「その重圧の中で笑顔を絶やさない愛子さまは素晴らしい」という、凡庸な情緒的同情と現状の美化への回収である。
2. なぜ「卑怯」と言わざるを得ないのか
彼がこの「基本的な考え方」の扉の前で急ブレーキを踏み、お茶を濁す理由は、冷徹な利害計算(損得勘定)に基づくものと言わざるを得ない。
もし彼が「人権侵害が不条理なら、皇室に自由を返し、結果として皇室が終了してもそれは国民が自立する覚悟の問題だ」とまで踏み込めば、日本の言論界や保守層、さらには一般大衆から猛烈なバッシングを受ける可能性が予想される。皇室は多くの日本人にとって、自らのアイデンティティや「国体」への責任を丸投げしている「聖域」だからだ。
インフルエンサーでありビジネスパーソンである堀江氏にとって、国家の根幹を揺るがす思想の十字架を背負うことは、割に合わないのである。彼は、社会の仕組みを冷笑的に分析して知的優位に立つが、国民に「覚悟」を迫るような火中の栗は絶対に拾わない。問題の核心の手前で安全に身を引き、エンターテインメントとして消費させているという意味で、極めて不誠実であり、卑怯である。
3. 憲法第1条が突きつける「国民の総意」という審判
また、堀江氏をはじめとする多くの知識人や政治家が、この議論における最大の法理的ハードルである「憲法第1条」を無視している点も重要である。
日本国憲法第1条は、「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く」と明確に定めている。この規定に照らせば、戦後80年近く一般国民(民間人)として生きてきた旧皇族の子孫を皇位継承者に加えるような根本的な法改正を行うには、それが真に「日本国民の総意」に基づいているかどうかの厳格な確認が法的に要求されるはずである。
このような重大な変更を正当化するためには、憲法改正の手続きを踏む必要がある。この厳格な憲法上の手続きを完全に回避し、一政権の裁量や小手先の皇室典範改正だけで一般人の子孫を皇族へ組み込もうとする現在の政治姿勢は、明白な憲法第1条違反と言わざるを得ない。(7月10日の記事参照)
おわりに
政府は、明治以降の「利用された伝統」を絶対視して法的手続きの不備を無視し、堀江氏のような知識人は「人権」を語りながら都合よく結論を偽る。全員がそれぞれの立場で、「皇室の自由と、国民が背負うべき責任」という本質を避けてごまかしている。
堀江氏の言葉に涙を流して終わるのではなく、「誰かの人としての尊厳を奪わなければ維持できない国家とは何なのか」という問に向き合うこと。それこそが、新しい生命力をもった日本を取り戻す鍵なのである。
追記: 本文章の整理にはgoogle AIのgeminiの協力を得ました。
