この12月7日NHKとの受信契約をしなかった男性に対して、NHKが起こした裁判に関して最高裁判決があった。その中で、放送法64条の規定が合憲であるとの判断が示された。最高裁判所の判決は法律の解釈の確定であるから、NHKは今後、不払いを続けて居る人に対して裁判を起こせば確実に勝てることになる。
 
 
その判決の翌日行われた閣議後の記者会見の概要が配信されている。そこを見ると、今回の裁判を受けたコメントは皆無であり、総務大臣というポストにある人は遊んで高給を得て居ることは明らかである。何故、岐阜県民はこのような無能な人物を国会に送るのか? まあ、一般大衆にはまともな政治的判断などできる訳がないのだから、民主政の腐った現実を見て腹を立てるのは愚かなことなのだろう。
 
質問とそれに対する野田聖子総務大臣の答を再録する。
 

質問1:最高裁でNHKの受信料についての判決が出ました。合憲の判決が出たということで、1つ懸念されるのは、現場の収納員が、これをあたかも錦の御旗のようにして強引な請求をするのではないかということ。
 もう1つは、この判決の内容で、過去に遡って請求できるということがあって、昨日のNHKの会見でも、20年分、30年分であっても、設置時点から請求するというお話もありました。このような強引な、あるいはたくさんの請求が行われるのではないかという不安もありますが、大臣の御所見と、何か今申し上げることがありましたらお願いできませんでしょうか。

 
答:

今お話しいただいた判決の内容を踏まえて、NHKは今後の対応について、従来どおり公共放送の役割や受信料制度の意義について丁寧に説明した上で、ご契約いただくという活動には変わりないというふうにコメントを出しています。
 私としては、受信料が広く国民視聴者に御負担いただいているものであるということを踏まえて、NHKにおいては、今までどおり御理解を十分得られるよう、受信料制度の意義等について説明を尽くしていただく、丁寧な取組を進めていただきたいと思います。

 
質問2:今のNHKの受信料制度を巡る最高裁判決の関連の質問なんですけども、これを受けまして合憲ということなんですが、放送法は、当面現行のまま維持されるということになるのでしょうか。それとも、何らかの見直しに向けて、大臣はお考えがありますでしょうか。お聞かせください。
 
答:
今回の最高裁の判決においては、直ちに放送法を見直す必要があるという事項はありません。ですから、今までどおりしっかりと、NHKのあり方については、何度も繰り返しになりますけれども、国民・視聴者が広く負担をする受信料によって支えられている公共放送であることを踏まえて、見直す、見直さないではなく、不断に議論を重ねていくことが大切だと思います。
 
NHKの多くの番組は公共放送として必須のものではない。テレビ受像機を設置している国民の多くは、放送法の見直しと受信料の引き下げを望んでいる筈。それを野田総務大臣は何も考えて居ない。これ以上は、文章を考える気力さえ起こらない。もう一言、繰り返しになるが、野田聖子という無能な人物を何故当選さすのか?


何故、国会議員の中から、放送法改定の話が出ないのか?それは、一般大衆が無能または無責任な者を国会に送っているからである。