保険について その4 | 眼窩腫瘍・・・ 君の名は腺様嚢胞がん

保険について その4


確定診断日が、入院給付の起算日となるとのことなので、
「診断書兼入院証明書」の記入を癌研の先生にお願いするとき、
その旨を説明して、確定診断日を入院した日にして
欲しいと話しました。

すると、先生は大いな憤りを露にして
「それはおかしい! だから外資の保険会社は・・・」と
自分が見聞きした外資の保険会社の支払い時のトラブルを
並びたて始めました。


そして、その後、先生がA社に直接電話をして、
「確定診断日」について確認をして頂きました。
その結果、「確定診断日」を
私が癌研に初めて診療に来た日としましょう
となりました。


し か し ・・・


癌研としては「各社別診断書の統一化」を進めていて、
電子化されているカルテから自動的に癌研フォーマットの
「診断書」を生成し、それを保険会社用の診断書の代替と
するようになっていました。

そのため、確定診断日は病理検査の結果の日となってしまいました。

癌研の先生は「初診時の主訴」のところに、
「左眼球に高度に押している眼窩腫瘍があり悪性腫瘍が考えられた」
と書いておきました、と言ってくれましたが・・・。

しかし、それで伝わるのかどうか、
一応、自己防衛のため、以下の文書を請求書に付けておきました。



A社ご担当者殿

この度は、保険金の請求でお世話になります。
診断書兼入院証明書の「診断確定日」について、
以下、ご注意をお願いします。

御社へ提出する診断書兼入院証明書の「診断確定日」については、
〇月〇日に、主治医である癌研有明病院の〇科・〇〇先生から、
御社の保険金課・〇〇様へ、
手術を行い、病理検査を行わなければ判断できない場合は、
がんであることが推定された日を記入すると
電話で確認されております。

しかし、癌研有明病院統一形式の診断書兼入院証明書においては、
「確定診断日」は病理診断の結果が出た日となっております。
ただ、上記の「がんであることが推定された日」は、
初診時(〇〇年〇月〇日)に診断されていることが、
同証明書「9.受診経緯・初診時における主訴」に記載されています。

つきまして、診断書兼入院証明書の「診断確定日」は〇〇年〇月〇日と
なりますので、よろしく、ご注意をお願いします。



まぁ、ここまでしないでも、問題無かったかも知れませんが、
一応、念を入れてみました。(笑)

しかし、診断書が自動生成され、先生の負荷が下げられたのなら、
費用を下げて患者の負担も下げて欲しいものです。