フィッシングショー番外編「ライジャケ桜マーク」について海上保安庁ブースに詰め寄ってました | まげわっぱのグレート琵琶湖

フィッシングショー番外編「ライジャケ桜マーク」について海上保安庁ブースに詰め寄ってました

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 モイ!(^-^)/

 

まげちゃんがライフジャケットをするきっかけになったのは映画「タイタニック」です。

 

 っうことで、今月1日からライジャケ着用義務が始まっていますが、具体的にどういうことなのでしょう?

 気になっていたので、大阪フィッシングショーの海上保安庁ブースに行ってイロイロ質問してきました。

 

まげ:「桜マークがついてないライジャケは違反になるんですか?」

保安:「違反になりません」

 

 えー!っと思いましたが、

 

次の説明で納得いたしました。

今回の平成30年2月1日から始まったのは「着用義務」だけで違反しても罰則はありません。

 

だから、桜マークとかチェックされません。

 

 ただし、4年後の平成34年2月1日より、違反点数が課されます。(平成は終わってるけどね)

 

この時点から桜マークをチェックされて行政処分が行われます。

 

 しかも船長だけです。

 

例えば、憎たらしい船長がいて、巡視船がチェックに来た時、ライジャケを脱げば船長だけが違反になるという事です。

 

 あと、免許不要の船やフローターには全く関係のない話です。

 

まだ桜マーク入りのライジャケを持ってなくても、ぜーんぜん焦る必要はありません。

 

 だからと言って着用しないとタイタニックのジャック(ディカプリオ)みたいになりますよ。

 

詳しくは国土交通省のページで確認してみて下さい。(まげちゃんの解釈が誤ってるかもしれませんので)

 

 しかしまぁ、「桜マーク」を入れるにあたって、その会社をいくらで認可してるんでしょうな? 

 
取り締まるのに何か基準が必要なのは分かりますが裏でごっつい金がうごいてまっせー。

 

 

 

 

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