マンション管理士は、このマンション管理適正化法に定める。
マンション管理士の3大義務
①信用失墜行為の禁止
②講習の受講義務
③秘密保持義務
上記に関する罰則は、①②には罰則適用なし
③にのみ懲役設定があり、1年以下の懲役または30万以下の罰金
※過去に出題されたことがないが、この罰則は「告訴がなければ公訴を提訴することができない」定めがありいわゆる親告罪にあたる。
つまりマンション管理士のペナルティでは、登録の取消しや名称使用の停止を国土交通大臣が命ずることができる(義務ではない)定めがメインで、秘密保持義務違反だけが特別の重いペナルティを課す設定ができていることになる。ちなみにこの秘密保持義務は一生課される義務であり、マンション管理士をやめた後にも義務は継続される。知り得た情報は一生誰にも漏らすなってこと。
マンション管理士ではない者がマンション管理士を騙った場合は、30万以下の罰金で、懲役はない。
あと、国土交通大臣は、マンション管理士の登録において、以下の拒否事由に該当する場合は拒否しなくてはならない(これは義務)
・禁錮以上の刑に処され、執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・マンション管理適正化法で罰金刑に処され、執行が終わり、または執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者
・マンション管理適正化法の罰則によりマンション管理士を取消され、その取消しから2年を経過しない者
ちなみに禁錮刑に執行猶予付きで、その執行猶予が満了した場合、そこから2年ではなく、満了した日の翌日から登録できる。さらに罰金刑はマンション管理適正化法のみの適用で、他の法律の罰金刑(例えば道路交通法など)では、マンション管理士の登録拒否事由にはならない。