7月3日に
旧優生保護法が憲法違反であるという
最高裁の判決がでました
知的障害や精神障害のある方に
不妊手術を強制してきたことに
国の責任を認め賠償を命じています
総理が謝罪し
政府もすぐに対応するようです
2019年から
一時金支給制度はありましたが
憲法違反とされたことで
さらに
賠償などの範囲が広がるのでしょう
長年辛さの中にいた方々の心が
少しでも休まればよいのですが...
一方
ソーシャルワーカーとして働いてきた私は
政策を現場で実行してきたとも言えます
当時の福祉関係者も
現場で懸命に実践をしていたはず
しかし
法律や制度が必ずしも正しいわけではない
社会も大きく変わり
福祉の考え方も変化します
気づけば社会福祉の現場に出て
もうすぐ35年になります
果たして
過去の自分の実践が正しかったのか
考えると恐ろしくなります