7月3日に

旧優生保護法が憲法違反であるという

最高裁の判決がでました


知的障害や精神障害のある方に

不妊手術を強制してきたことに

国の責任を認め賠償を命じています


総理が謝罪し

政府もすぐに対応するようです


2019年から

一時金支給制度はありましたが

憲法違反とされたことで

さらに

賠償などの範囲が広がるのでしょう


長年辛さの中にいた方々の心が

少しでも休まればよいのですが...


一方

ソーシャルワーカーとして働いてきた私は

政策を現場で実行してきたとも言えます


当時の福祉関係者も

現場で懸命に実践をしていたはず


しかし

法律や制度が必ずしも正しいわけではない

社会も大きく変わり

福祉の考え方も変化します


気づけば社会福祉の現場に出て

もうすぐ35年になります

果たして

過去の自分の実践が正しかったのか

考えると恐ろしくなります