監査人の対応
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責任
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GCに基づきF/Sを作成することが適切か
検討すること。

(重)不確実性がある(と認められる)か判断
F/Sの表示を検討
する責任はあるけど、

企業の存在そのものに対する保証はしない




検討にあたっては、

計画段階で、
ディスカッション、コミュニケーション、分析的手続を行う。


疑義があったら、

影響を考慮して、手続、その時期、範囲
を決定する

経営者の評価を検討する手続を速やかに実施するか検討する



疑義がないなら、
特別な監査手続は要らない




***経営者の行った評価への検討は


一年なら、それより長い部分について質問する。
回答なくても追加手続は要らない。(一年分はあるし)

一年無いなら、一年分を対象とするよう求める


評価は遅くても監査の終了までにおこなってもらう、


疑義があるなら(重)不確実性があるかイナカの
十適を入手する。
経営者の対応
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経営者の責任
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評価をすること。
注記をすること。


評価をするにあたって、
入手可能な全ての情報に基づき
合理的な期間にわたって
検討すること。

疑義があるなら、
対応策が
F/S作成時にあって、
効果的で、
実行可能か、
留意すること。


検討の程度は、
企業を取り巻く
経済状況、
その他の財政状態 等、
によって影響があることを
考慮すること、


注記は、
疑義があって、
対応策を講じてもなお
重要な不確実性がある(と認められる)場合に

疑義あるムネ、内容
対応策
重要な不確実性がある()ムネ、内容
F/Sは継続企業を前提としていて、重要な不確実性を反映していないムネ


の4つ。



F/S日以降に発生した場合は、
疑義が発生したムネ、内容
対応策
(重)不確実性を反映していないムネ、理由

継続企業の前提とは、

企業が将来にわたって事業活動を継続するとの前提をいう。




F/Sは、企業会計の基準に準拠して作成されるけど、その会計基準は継続企業の前提を基礎にしている。




だけど、企業の全部が全部、ずーっと続けていける訳ではない。この世の中じゃ倒産しないかどうかなんていうのはもともと不確実性を有している。



でも、企業が継続しないと、継続企業を前提としたF/Sが意味を失ってしまう。


たとえば、車両なんかは取得原価で評価されているけど、(DEPはあるとしても)

もし、来年企業が終了してしまうとしたらF/Sに載るべきは売却価格だ。二束三文になってしまう。
建物もそうだし、商品だって投げ売りだ。


そうなってしまうと、継続企業を前提として作成したF/Sを信じてた人はうらぎられてしまうことになり、F/Sや監査も信頼されなくなってしまう。




だから、継続企業の前提に重要な不確実性が存在する場合には、注記しましょう。ってなってる。



そして、その注記についても、監査人が検討することとなっている。










ペタしてね














財務会計論のポイントアップ答連②


ポイントアップ答連の財務会計論は一問一問がかなりヘヴィだあせる


レベル高いし、処理も多い。
もちろん一時間なんかじゃ終わらない。



今回やったのは、固定資産の減損、資産除去債務、金融商品会計の含まれている答連だ。









まずは固定資産の減損。
いつもどっか抜けて点数落とす。メンドイ。




今日は、のれんの償却を忘れた。
ってか、償却ある問題って少ないけど、そりゃそうだよね。のれんだもんね。償却するよね。



でも、のれん償却してない場合に出てくる答えが選択肢にあるってことは、
間違えやすいポイントなんだな。読まれてるんだな。


のれんと共有資産が似てると思って油断してるとちょっとしたところで間違えるから、



違いをまとめた。








まず、のれんは分割があること。償却があること。
見た感じでいうとこれが一番でかいかな。


そして、似てるけどちがうのは優先度。
より大きな単位で考えるやり方(原則的なやり方。)


共有資産
共有資産の帳簿価格と回収可能価格の差額を超える場合、超過額を各資産に配分

のれん
のれんの帳簿価格を超える場合、超過額を各資産に配分




各資産に配分しちゃうやり方(容認。)

共有資産
共有資産と各資産に合理的な方法で配分

のれん
まずのれんから。余ったらほかの資産に。


こんな感じ。
より大きな単位の方は、のれんの回収可能価格0って考えれば一緒だけど、
配分するやり方の方は、のれん優先か、共有資産と他の資産が同列かで、考え方が違う。















監査基準の改定について(22年度版)


実施時期は24年の3月決算に係るF/Sの監査から実施するとなったいるけど、これは今回の試験範囲に入っているのかな???

LECの講義聞いててもいまいちばらばらな感じがする。


まあ、量もそんなに多くないし別にいいんだけど。




(*注意 丸写しじゃないので、ニュアンス違ってたりするかも知れません)


*経緯

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監査基準は、
(GAAPとともに)適正なディスクロージャーを確保するための重要なインフラストラクチャーである。

こうした観点から、当審議会(企業会計審議会)では、国際的な監査の基準や、監査をmぐる内外の動向を踏まえ、これまでも必要におおじて監査基準の改定を行ってきている。

現行の監査基準は国際監査基準と比して内容的に遜色の無いものとなっている





必須の手続と、それ以外の手続を明確に区分することを内容とするプロジェクト
(その名も明瞭製プロジェクト)も完了した。



(略)




*主な改正点

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報告基準の改定を行いました。



記載区分は、今までは三つでした
①監査の対象
②実施した監査の概要
③F/Sに対する意見

明瞭製プロジェクト後の国際監査基準では四つになります
①監査の対象
②経営者の責任
③監査人の責任
④監査人の意見


なので、うちの国でもこの4つにします。



判断の過程は実質的には変わらないけど、
除外事項についての重要な影響を二つに分けました

いままでは重要な影響として扱ってきたものを
「重要性」と「広範性」に分けます。



追記情報も、今まではイッショクタでしたが、
今後は、二つに分けます。
①F/Sにおける記載を特に強調するもの
②監査人の判断において説明をすることが適当として認められるもの

です。



(略)


「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」
に対応しました。





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以上。







だいぶ思い込み入ってるかもしれません。