減損損失の判定において、




帳簿価格と割引前将来キャッシュフローを見比べるのは、




減損が相当程度確実に起きていると認められるときだけに減損損失を認識しようという考え方からくる。




この、「相当程度確実」というのを基準にしようというのが蓋然性基準。




相当程度確実だっていったから減損損失を認識しました。っていうことだから、減損状態じゃなくなることはほぼ無い。だから、たとえどんなことがあろうとも減損損失の戻し入れは行わない。








それよりもかるくて、普通に考えて発生しているっぽかったら認識しましょうっていうのが経済性基準。




棚卸資産の正味売却価額が取得原価よりも低下しているときに商品評価損を計上するのは、この経済性基準によったものと見れる。




認識するときに相当程度の確実性を求めていないのだから、反騰することだってそりゃあって普通だ。との考え方から、戻入れを行う場合もある。



なんせ、商品評価損は切放法と洗替法の選択適用だしね。




あれ?選択適用??まいっか。どっちでも期間の結果で見たら同じだしと思っていたら痛い目見ることがあるかも。
棚卸資産の商品評価損は一方通行だから、洗替と切放で結果が異なる場合もある。





バ有券との違いはそこか。時価評価ではなく取得原価主義の中で行われているものだから。






永久性基準は、もう絶対。何があっても覆らないって時に何かをする基準。

何かあったっけ??

破産厚生債権とかはこれ??それとも蓋然性基準??


今日のもやもやポイントは償却原価法。



金融商品に関する会計基準によれば、



ダイヤ資産

取得した資産の取得価額と債権額との差額の性格が金利の調整の場合には、

償却原価法を持って計算した額から貸倒見積額を控除した額がB/S価額になる。


ハート債務

収入に基づく金額と債務額に差がある場合

償却原価法で計算した額がB/S価額になる。







この差は、負債はデフォルトのリスクを考えないことから来ている


デフォルトというのは、その債権や債務がおじゃんになっちゃうこと。







債務がデフォルトするってことは、イコール、自分の会社がつぶれてしまうということだから。

継続企業を前提としているならば、自分の会社はつぶれない。




と、償却原価法についてはいろいろ考えるところがあるけど、

今日モヤモヤしたのはそのやり方について。





満期保有目的の債権(金融資産)と、

社債(金融負債)と、

リース債務(??)の三つについて、やり方が微妙に違うことだ


(リース債務は金銭債務になるの??)



決算日と、利払い日(リース料支払い日)が相違する場合の処理が特に違ってイライラ。



満期保有目的の債権は、


決算日に

未収利息          有価証券利息
T有券(満期)


という仕訳をきる。



再振り替えで未収利息だけ振り替える。



利払い日に

Gヨ              有価証券利息
T有券(満期)

とする。


この利払い日のT有券は決算日までに増やしてない分。


または、定額法。



次に社債は、

この逆。

定額法もOK
分割償還の場合は、利用度に応じて償却するやり方もオッケー。たぶんこれが定額法に当たるやり方なんだろうけど。






で、リース債務。これがイラつく。


リース債務は決算日には減らさない。

少しも減らさない。なんで??

なにが違うの??





今日のモヤモヤポイントはここ。