もくじ
作業くず
仕損品の処理(個別)
副産物の処理(総合)
総合原価計算
*ーーーーーーーーーーー
*一問一答
*ーーーーーーーーーーー
ソフトウェア/研究開発費
外貨換算(normal)
S・O会計
繰延資産
純資産
社債
引当金
有価証券
副産物の計算
評価した後に処理
|評価
|売却する ー そのまま ー 見積もり売却価格 △ 見積もり販管費 △(正常利益)
|売却する ー 加工の上 ー そのまま売却 △見積もり追加加工費
|自家消費ーそのまま ー 見積もり購入費用
|自家消費ー加工の上 ー 見積もり購入費用 △見積もり追加加工費
|処理
|主産物の総合原価から控除
作業くず
|部門から控除
|性感から控除
|直材から控除(勘定は仕掛品)
|雑収入(営業外)
仕損品の処理(個別)
|分類
|補修可能
|補修指図書を発行する
|補修指図書を発行しない
|補修不能
|補修指図書を発行する
|旧指図書の全部が仕損
|旧指図書の一部が仕損
|補修指図書を発行しない
|仕訳
|正常なら
|直接経費処理(仕掛品に)
|間接経費処理(部門費に)
|異常なら
|非原価(損益処理)
ソフトウェア
研究開発費について
ーーーーーーーーー
|ソフトウェア
|市場開発目的
|数量or収益
|均等配分額
|見込み販売収益
|自社利用
外貨換算
|T有券(債券)ー原則
| ー容認
|新株予約券(HR)
|新株予約券付き社債(転換社債型)ーCR
|為替予約 ー取引後
ー取引前
|T有券(漫遊)
繰延資産
株式交付費 (外費) 3
社債発行費 (外費) 社債期間 ダブル計算必要
新予発行費 (外費) 3
創立費 (外費) 5
開業費 (外費) 5
開発費 (販管費) 5 減損注意
作業くず
仕損品の処理(個別)
副産物の処理(総合)
総合原価計算
*ーーーーーーーーーーー
*一問一答
*ーーーーーーーーーーー
ソフトウェア/研究開発費
外貨換算(normal)
S・O会計
繰延資産
純資産
社債
引当金
有価証券
副産物の計算
評価した後に処理
|評価
|売却する ー そのまま ー 見積もり売却価格 △ 見積もり販管費 △(正常利益)
|売却する ー 加工の上 ー そのまま売却 △見積もり追加加工費
|自家消費ーそのまま ー 見積もり購入費用
|自家消費ー加工の上 ー 見積もり購入費用 △見積もり追加加工費
|処理
|主産物の総合原価から控除
作業くず
|部門から控除
|性感から控除
|直材から控除(勘定は仕掛品)
|雑収入(営業外)
仕損品の処理(個別)
|分類
|補修可能
|補修指図書を発行する
|補修指図書を発行しない
|補修不能
|補修指図書を発行する
|旧指図書の全部が仕損
|旧指図書の一部が仕損
|補修指図書を発行しない
|仕訳
|正常なら
|直接経費処理(仕掛品に)
|間接経費処理(部門費に)
|異常なら
|非原価(損益処理)
ソフトウェア
研究開発費について
ーーーーーーーーー
|ソフトウェア
|市場開発目的
|数量or収益
|均等配分額
|見込み販売収益
|自社利用
外貨換算
|T有券(債券)ー原則
| ー容認
|新株予約券(HR)
|新株予約券付き社債(転換社債型)ーCR
|為替予約 ー取引後
ー取引前
|T有券(漫遊)
繰延資産
株式交付費 (外費) 3
社債発行費 (外費) 社債期間 ダブル計算必要
新予発行費 (外費) 3
創立費 (外費) 5
開業費 (外費) 5
開発費 (販管費) 5 減損注意
去 先週の金曜日に、LEC渋谷校で模試を受けてきました。
受験特典として一問一答(公開模試)がもらえると聞いていたので、三回分の模試が詰まった物だと思っていたら、セレクト問題みたいですね。いや、これはこれでいいんですけど。
いろんな科目の問題が一冊に入っている問題集とかあんま無いからこれ一冊持ち歩くだけで空いた時間に気軽に勉強できていいと思います。
模試三回と一問一答三回ついて7000円くらいってだいぶお得な感じですね。
以下覚え書き
*ーーーーーーーーーー
分配可能利益 ⇔ 業績表示利益
利害調整機能 ⇔ 情報提供機能
*ーーーーーーーーーー
発生基準 > 時間基準
*ーーーーーーーーーー
ヘッジ会計を適用したい
☟
取引時のチェック
翌期以降の継続的なチェック
*ーーーーーーーーーー
親会社の主要株主は関連当事者でない。
*ーーーーーーーーーー
匿名組合を連結の範囲に含めるってどういうこと??
出資してるのバレちゃわないのかな???
*ーーーーーーーーーー
固定予算でも変動予算でも、製品原価の算定という観点からは問題にならない。
原価管理の観点から問題になる。
*ーーーーーーーーーー
正常仕損費を、加工進捗度に応じて異常仕損品に負担させることがあるけど、
そうすると、正常な仕損費が非原価にいっちゃうから、正常性概念論者にとってはオモシロくないやり方。
*ーーーーーーーーーー
公認会計士は、複数の監査法人の社員になれないし、
自己又は第三者のために監査とかしてあげちゃダメ。
ともだちとかにやってあげたりしちゃあダメ。
*ーーーーーーーーーー
CPA法29条の懲戒処分
|故意だと。。。。。。。
|過失なら 重大なヤツだけ
*ーーーーーーーーーー
監査の対象
実施した監査の概要
監査人の意見
だったけど
監査の対象
経営者の責任
監査人の責任
監査人の意見
になった
*ーーーーーーーーーー
合理的な基礎
だったけど
基礎
になった
*ーーーーーーーーーー
追記は追記だったけど
強調するための追記と
その他説明することを~~な追記
とに分かれた
*ーーーーーーーーーー
受験特典として一問一答(公開模試)がもらえると聞いていたので、三回分の模試が詰まった物だと思っていたら、セレクト問題みたいですね。いや、これはこれでいいんですけど。
いろんな科目の問題が一冊に入っている問題集とかあんま無いからこれ一冊持ち歩くだけで空いた時間に気軽に勉強できていいと思います。
模試三回と一問一答三回ついて7000円くらいってだいぶお得な感じですね。
以下覚え書き
*ーーーーーーーーーー
分配可能利益 ⇔ 業績表示利益
利害調整機能 ⇔ 情報提供機能
*ーーーーーーーーーー
発生基準 > 時間基準
*ーーーーーーーーーー
ヘッジ会計を適用したい
☟
取引時のチェック
翌期以降の継続的なチェック
*ーーーーーーーーーー
親会社の主要株主は関連当事者でない。
*ーーーーーーーーーー
匿名組合を連結の範囲に含めるってどういうこと??
出資してるのバレちゃわないのかな???
*ーーーーーーーーーー
固定予算でも変動予算でも、製品原価の算定という観点からは問題にならない。
原価管理の観点から問題になる。
*ーーーーーーーーーー
正常仕損費を、加工進捗度に応じて異常仕損品に負担させることがあるけど、
そうすると、正常な仕損費が非原価にいっちゃうから、正常性概念論者にとってはオモシロくないやり方。
*ーーーーーーーーーー
公認会計士は、複数の監査法人の社員になれないし、
自己又は第三者のために監査とかしてあげちゃダメ。
ともだちとかにやってあげたりしちゃあダメ。
*ーーーーーーーーーー
CPA法29条の懲戒処分
|故意だと。。。。。。。
|過失なら 重大なヤツだけ
*ーーーーーーーーーー
監査の対象
実施した監査の概要
監査人の意見
だったけど
監査の対象
経営者の責任
監査人の責任
監査人の意見
になった
*ーーーーーーーーーー
合理的な基礎
だったけど
基礎
になった
*ーーーーーーーーーー
追記は追記だったけど
強調するための追記と
その他説明することを~~な追記
とに分かれた
*ーーーーーーーーーー
監査論
会計上の見積もり
定義。。。
固有リスクは。。。
統制リスクは。。。
*ーーーーーーーーーー
必要性を確かめる
合理性を確かめる
| |経営者の採用した方法
| |
| |独自見積もり
|
|決算日後
*ーーーーーーーーーー
全体的な評価
経営者による確認書
外観的独立性
定義
第三者から。。。 。。。 もしくは。。。 が。。。と。。。が。。。こと。
監査人にとっては。。。
利害関係社にとっては。。。
独立の立場を損なう利害(重い方)
独立の立場に疑いを招く外観(軽い方)
民事責任
対・被監査会社
|不法行為
|債務不履行
対・第三者
|不法行為
第三者に対する不法行為と、被監査会社に対する債務不履行は、挙証責任の転嫁がある。
刑事
|金取法 虚偽表示
|CPA法 守秘義務
|会社法 賄賂
倫理規則
多くは次の部類のいずれか
|自己利益
|自己レビュー
|擁護
|なれ合い
|脅迫
ダメ!絶対なこと
|成功報酬
|明らかに些細な場合を除いた。。。
|誹謗中傷、誇張、比較した広告
|保証業務の紹介手数料
手段としての監査手続きの分類
|記録/文書の閲覧
|(含。。。/。。。)
|有形固定資産の実査
|。。。の原則
|観察
|(含。。。)
|質問
|(含。。。)
|確認
|BIGな論点。別参照
|再計算
|
|再実施
|(@運用評価)
|分析的手続
|BIGな論点 別参照
会計上の見積もり
定義。。。
固有リスクは。。。
統制リスクは。。。
*ーーーーーーーーーー
必要性を確かめる
合理性を確かめる
| |経営者の採用した方法
| |
| |独自見積もり
|
|決算日後
*ーーーーーーーーーー
全体的な評価
経営者による確認書
外観的独立性
定義
第三者から。。。 。。。 もしくは。。。 が。。。と。。。が。。。こと。
監査人にとっては。。。
利害関係社にとっては。。。
独立の立場を損なう利害(重い方)
独立の立場に疑いを招く外観(軽い方)
民事責任
対・被監査会社
|不法行為
|債務不履行
対・第三者
|不法行為
第三者に対する不法行為と、被監査会社に対する債務不履行は、挙証責任の転嫁がある。
刑事
|金取法 虚偽表示
|CPA法 守秘義務
|会社法 賄賂
倫理規則
多くは次の部類のいずれか
|自己利益
|自己レビュー
|擁護
|なれ合い
|脅迫
ダメ!絶対なこと
|成功報酬
|明らかに些細な場合を除いた。。。
|誹謗中傷、誇張、比較した広告
|保証業務の紹介手数料
手段としての監査手続きの分類
|記録/文書の閲覧
|(含。。。/。。。)
|有形固定資産の実査
|。。。の原則
|観察
|(含。。。)
|質問
|(含。。。)
|確認
|BIGな論点。別参照
|再計算
|
|再実施
|(@運用評価)
|分析的手続
|BIGな論点 別参照
新会社法しか勉強していないから昔の商法時代の話は良く知らないのだけど、こんな記事
新 会社法と定款
を見つけたので読んでみた。
ほう。
昔はこれらはできなかったんだね。
気になったのは相続人等に対する株式の売り渡し請求。
昔はこれ会社が一方的にできなかったのね。
譲渡制限株式も、”譲渡”は制限できるけど、”相続”は制限していないから知らない人へわたってしまう可能性もあったらしい。だけど、今の会社法では、定款で定めれば会社から一方的に売り渡し請求できるから変な人からは回収すればいいんだね。
しかもこの制度では、特別に、他の人は自分の持ってる株式もついでに買い取ってくれと請求できないので、よけいなことを心配する必要もなくなったみたいです。
ただし、やっぱり分配規制があるので、剰余金はしっかり溜め込んどかないといざというとき売り渡し請求できないですね。
新 会社法と定款
を見つけたので読んでみた。
- 役員任期の長期化
- 取締役員数の削減
- 取締役会非設置
- 監査役非設置
- 株主総会招集通知期限の短縮
- 取締役会の書面決議の許容
- 発行可能株式総数の制限撤廃
- 相続人等に対する株式の売り渡し請求
ほう。
昔はこれらはできなかったんだね。
気になったのは相続人等に対する株式の売り渡し請求。
昔はこれ会社が一方的にできなかったのね。
譲渡制限株式も、”譲渡”は制限できるけど、”相続”は制限していないから知らない人へわたってしまう可能性もあったらしい。だけど、今の会社法では、定款で定めれば会社から一方的に売り渡し請求できるから変な人からは回収すればいいんだね。
しかもこの制度では、特別に、他の人は自分の持ってる株式もついでに買い取ってくれと請求できないので、よけいなことを心配する必要もなくなったみたいです。
ただし、やっぱり分配規制があるので、剰余金はしっかり溜め込んどかないといざというとき売り渡し請求できないですね。

