妻が別居? 夫が別居か? 住んでた家の行方は?? | 福岡市東区の行政書士 ハナダ和隆のブログ

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福岡を愛してやまない遺産相続・成年後見・宅建業許可申請・離婚問題専門の行政書士

ではどうすべきか??

結論から言うと「これが一番ベスト」というのはなく、ケースバイケースで考えるしかないです。

元妻が元夫に財産分与により夫の持ち家の持分の半分をちょうだい、とを請求するとしてもその持ち家が購入価格割れしている場合は、借金も背負うことになるので現実的ではないです。

なので次のような方法が多いようです。

●夫名義の持ち家を妻が住む場合
夫が引き続きローンを支払い、妻が夫の名義のその持ち家を借りそのまま住み続ける。
夫は別居しその持ち家をローンだけ払い、妻と賃貸借契約を結び家賃をもらう(相場よりずっと安い賃料が多い)

メリットは妻が夫にタダで借りることができれば家賃払わず住んでいられる。
デメリットは夫がローン滞納すると妻は出ていく羽目に・・・。 夫について引っ越し費用等が発生する。

夫名義の家に夫が住む場合
妻が出ていくことになるので妻につき引っ越し費用や家賃ががかかる。
この必要経費一切を夫が財産分与の代わりとして負担し、双方新たな人生をスタートさせる。

メリットは夫については名義変更等の手続きがいらないのでめんどうではない。
デメリットは妻が自分で新しい住み家を探さないといけない。
夫がその費用を払ってくれないとかなり不利な立場になる。


いづれにせよ慎重な対応が必要です。
子供がいる場合はなおさらです。

このケースはきっちりとお互い納得するまで話し合って下さいね。
泣きを見ないように・・・。  


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