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お名前をつけてくださると幸いです。
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お手数おかけ致しますが、
なんでも良いので、
お名前をつけてくださるよう、
ご協力して頂けると助かります。
前回の記事
63.裁判所指摘:搬送時について
裁判所は、
「転院の時に、医師として、
当然に尽くすべき義務を尽くしたと言えるか」
を検討し、
以下の点を指摘した。
⬜︎ 一般に、医師の転送義務とは、
患者が治療にあたった医師が、
自分の専門外の治療が必要と判断した時か、
あるいは、
より高度な施設の治療が必要と判断した時で、
転送先に患者の状態等を説明して、
受入の承諾を得てから、
患者を送り届けるべき義務がある。
64.裁判所指摘:搬送時の義務
⬜︎ 転送義務のうちには、
3つの義務がある。
①受入先に受け入れ許可を求める義務
②患者の状態を説明する義務
③具体的転送のタイミングや方法を、
患者の状態に応じて安全・迅速に、
送り届ける具体的な搬送義務
65.裁判所指摘:Y医師の行動
⬜︎ Y医師は、常日頃から、
N病院に受け入れて貰えていた事で、
安易に信頼し、
重篤な核黄疲か、生理的黄痘かの、
識別検査と治療のために、
生後わずか3日目の新生児を、
転送先の承諾のないまま夕刻に送り出し、
その後に「送ったから宜しく頼む。」
とだけ電話連絡をした。
⬜︎ しかも、
どんな理由で搬送するか、
N病院に、何も説明をしなかったので、
収容可能性のなかったN病院のN医師は、
再度の転送を余儀なくさせた。
⬜︎ すなわち、Y医師は、
転送先への連絡・承諾の義務を怠った。
66.長時間、寒さに置かれた子
⬜︎ さらに、Y医師は、
黄疸が軽度で、入院の必要がなければ、
Y医師へ直ちに送り返すように、
という内容の連絡もなかった。
⬜︎ そのせいで、
N医師に、再度の転送先の確保と、
J病院への転送指示を行なわせて、
2時間にわたり、
ガーゼと毛布にくるまれただけの子どもCを、
厳冬の寒さの中、
自家用の自動車内に置いた。
⬜︎ これによって、
子どもCは、
呼吸困難・呼吸停止を生じたといえる。
67.それぞれの病院の位置関係
⬜︎ ちなみに、
Y病院とN病院とJ病院を結ぶと、
ほほ三角形になり、
Y病院からJ病院に直接行く方が近い。
⬜︎ つまり、
子どもCはY病院を基点として、
三角形の二辺を搬送された結果になっていた。
68.裁判所認定:Y医師に過失あり
⬜︎ そして、
Y医師が義務を怠っていなければ、
子どもCは、
Y病院からJ病院へ、
直接搬送されたことが合理的に推測できる。
⬜︎ この時間の損失が、
呼吸困難・呼吸停止に決定的影響を与えたため、
Y医師には賠償責任がある。
69.賠償金額
⬜︎ 裁判所は、
小頭症、てんかん、レノックス症候群の、
発症によっての発達遅延のため、
子どもCが今後、
就労して収入を得る見込みは、
ほとんどないと認定した。
そのうえで、
子どもCの損害について以下のとおり認定した。
(1)逸失利益:2642万7399円
(2)慰謝料:500万円
(3)介護費用:1231万3699円
⬜︎ 子どもCは、
少なくとも18歳まで両親の付き添い看護が必要
と認定された。
ここまでの合計:4374万1098円
70.半額に減額する
⬜︎ ただ、子どもCの父(夫B)が、
転送の途中で、
N病院の医師から、
J病院への道筋を教わっていたが、
不注意で道を間違えて、
目的地のJ病院とは異なる、
名前の似た病院へ寄り道となったため、
15分位、無駄にしてしまった。
⬜︎ 呼吸困難の発生は、
この15分も、
また比較的大きな影響を与えている
と考えらえる。
⬜︎ つまり、15分早く着けば、
ここまで重篤な症状には、
ならなかったと考えられる。
⬜︎ そうすると、
道を間違えた夫Bの不注意は、
損害額を算定するうえで考慮すべき点で、
子どもCへの、
影響の度合いなどを考えて、
5割の減額をするのが相当と考えられる。
⬜︎ 以上の点から、
夫Bの不注意の影響も大きいことを踏まえて、
裁判所は、
上記で認定した4374万1098円の、
2分の1の金額となる、
2187万0549円を、
Y病院に支払うように明示した。
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