夫が子を搬送中に似た名前の病院に寄り、賠償金が半額になってしまう。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
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サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 63.裁判所指摘:搬送時について

 

 

裁判所は、

転院の時に、医師として、

当然に尽くすべき義務を尽くしたと言えるか

を検討し、

以下の点を指摘した。

 

 

⬜︎ 一般に、医師の転送義務とは、

患者が治療にあたった医師が、

自分の専門外の治療が必要と判断した時か、

あるいは、

より高度な施設の治療が必要と判断した時で、

転送先に患者の状態等を説明して、

受入の承諾を得てから、

患者を送り届けるべき義務がある。

 

 
 

 64.裁判所指摘:搬送時の義務

 

 

⬜︎ 転送義務のうちには、

3つの義務がある。

 

受入先に受け入れ許可を求める義務

 

患者の状態を説明する義務

 

具体的転送のタイミングや方法を、

患者の状態に応じて安全・迅速に、

送り届ける具体的な搬送義務

 

   
 

 65.裁判所指摘:Y医師の行動

 

 

⬜︎ Y医師は、常日頃から、

N病院に受け入れて貰えていた事で、

安易に信頼し

重篤な核黄疲か、生理的黄痘かの、

識別検査と治療のために、

生後わずか3日目の新生児を、

転送先の承諾のないまま夕刻に送り出し、

その後に「送ったから宜しく頼む。」

とだけ電話連絡をした。

 

 

⬜︎ しかも、

どんな理由で搬送するか、

N病院に、何も説明をしなかったので、

収容可能性のなかったN病院のN医師は、

再度の転送を余儀なくさせた

 

 

⬜︎ すなわち、Y医師は、

転送先への連絡・承諾の義務を怠った

 

 
 

 66.長時間、寒さに置かれた子

 

 

⬜︎ さらに、Y医師は、

黄疸が軽度で、入院の必要がなければ、

Y医師へ直ちに送り返すように、

という内容の連絡もなかった。

 

 

⬜︎ そのせいで、

N医師に、再度の転送先の確保と、

J病院への転送指示を行なわせて

2時間にわたり、

ガーゼと毛布にくるまれただけの子どもCを、

厳冬の寒さの中

自家用の自動車内に置いた。

 

 

⬜︎ これによって、

子どもCは、

呼吸困難・呼吸停止を生じたといえる。

 

 
  

 67.それぞれの病院の位置関係

 

 

⬜︎ ちなみに、

Y病院N病院J病院を結ぶと、

ほほ三角形になり、

Y病院からJ病院に直接行く方が近い。

 

 

⬜︎ つまり、

子どもCはY病院を基点として、

三角形の二辺を搬送された結果になっていた

 

 
 

 68.裁判所認定:Y医師に過失あり

 

 

⬜︎ そして、

Y医師が義務を怠っていなければ、

子どもCは、

Y病院からJ病院へ、

直接搬送されたことが合理的に推測できる

 

 

⬜︎ この時間の損失が、

呼吸困難・呼吸停止に決定的影響を与えたため、

Y医師には賠償責任がある。

 

 
 

 69.賠償金額

 

 

⬜︎ 裁判所は、

小頭症、てんかん、レノックス症候群の、

発症によっての発達遅延のため、

子どもCが今後、

就労して収入を得る見込みは、

ほとんどないと認定した。

 

 

そのうえで、

子どもCの損害について以下のとおり認定した。

 

 

(1)逸失利益:2642万7399円

 

(2)慰謝料:500万円

 

(3)介護費用:1231万3699円

 

⬜︎ 子どもCは、

少なくとも18歳まで両親の付き添い看護が必要

と認定された。

 

 

ここまでの合計:4374万1098円

 

 
 

 70.半額に減額する

 

 

⬜︎ ただ、子どもCの父(夫B)が、

転送の途中で、

N病院の医師から、

J病院への道筋を教わっていたが、

不注意で道を間違えて、

目的地のJ病院とは異なる、

名前の似た病院へ寄り道となったため、

15分位、無駄にしてしまった。

 

 

⬜︎ 呼吸困難の発生は、

この15分も、

また比較的大きな影響を与えている

と考えらえる。

 

 

⬜︎ つまり、15分早く着けば、

ここまで重篤な症状には、

ならなかったと考えられる

 

 

⬜︎ そうすると、

道を間違えた夫Bの不注意は、

損害額を算定するうえで考慮すべき点で、

子どもCへの、

影響の度合いなどを考えて、

5割の減額をするのが相当と考えられる。

 

 

⬜︎ 以上の点から、

夫Bの不注意の影響も大きいことを踏まえて、

裁判所は、

上記で認定した4374万1098円の、

2分の1の金額となる、

2187万0549円を、

Y病院に支払うように明示した。

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子  
 

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