出産後2時間で、弛緩出血で死亡した女性。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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< 過去にあった産婦人科の裁判 >

 

出産後に、

弛緩出血を起こし、

出血量1000ml超え

 

主治医血液輸血するが、

出血性ショックで、死亡する。

 

 

東京地方裁判所昭和51年3月15日判決

判例時報823号68頁

 

 

 
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 
 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻Aは夫Bがいて、

長男C、長女Dを出産の際に、

特に異常はなかった

 

 

【 昭和46年7月6日 】

3:55 次男Eを出産(4030g)

4:25 胎盤娩出

▶︎ 直後から多量の出血。

 

半凝固した血が250mlくらい出血、

弛緩出血」を疑った。

 

ウテロスパン1cc、

ブドウ糖40cc、ビタミンCなどを静注。

 

圧迫やマッサージで、

子宮の収縮を図ったが止血出来ず

 

 

 

5:00 顔面蒼白

 

アドレナクローム(止血剤)10cc、

ロジノン20cc、

アトニン1ccを注射。

 

出血量は800mlと考えられる

 

Y医師の血液(O型)を100ccを、

10分かけて輸血

 

 

さらに、Y医師の血液100ccを、

ウテロスパン1ccに混入して

輸血を始めた。

 

 

5:15 輸血を血液センターに発注

 

出血量は1000mlを超えた

 

 

5:30 血液が届き、輸血を開始する

 

5:45 しゃっくりを呈した呼吸不全

 

 

6:00 死亡

出血量1800ml

 

 

 
 

 23.裁判所認定の医学

 

 

 裁判所は、

以下の事実を認定した。

 

※これは、昭和46年時点の医学です。

 

「弛緩出血」

 

 

⬜︎ 「分娩後弛緩性出血」とは、

胎盤が娩出された後、

子宮の筋肉が収縮すべきところ、

収縮が不良で、

胎盤剥離部の断裂血管、

短時間の間に、

500cc以上の大出血を起こすもの

 

 
 

 24.弛緩出血の原因と死亡率

 

 

※これは、昭和46年時点の医学です。

 

 

⬜︎ 原因は、

多胎妊娠、巨大児などの子宮筋の過度の伸展

胎盤の付着異常

子宮収縮剤の濫用(らんよう)など。

 

 

⬜︎ 出産時の出血ショックは、

出産総数に比べると、

発症絶対数はごく少ないが、

妊娠中毒症と共に、

妊産婦の死亡二大原因となっている

 

 
 

 25.出血量の平均と異常量

 

 

※これは、昭和46年時点の医学です。

 

※特に下記の出血量については、

現在とは大きく異なります。

 

 

⬜︎ 一般に正常出産の出血量は、

200〜300ccくらい。

 

 

⬜︎ 出血量が500ccを超えると、

異常として注意が必要で、

個人差はあるものの、

出血量が1000ccを超えると、

ショックで、

死に至る可能性も大きくなる。

 

 

⬜︎ 通常出血量が500ccを超えたら、

血管を確保するため補液をすると共に、

血液の手配をし、

出血量が1000ccを超えたら、

直ちに輸血をはじめる必要がある。

 

   
 

 26.当時の手順

 

 

※これは、昭和46年時点の医学です。

 

 

⬜︎ 担当医師としては、

患者の出血状況を見て、

可能な限りに早い時点で、

子宮弛緩症での出血か否かを判定する

 

 

⬜︎ 次に、弛緩出血と考えられる時は、

直ちに子宮収縮剤を注射し、

子宮を圧迫して子宮の収縮を促し、

並行して、

補液として、

リンゲル液等や輸血液を準備する。

 

 

⬜︎ 出血量等症状の変化に応じ、

補液、輸血を行い

さらに最悪の場合には、

子宮剔除手術(子宮全摘出のこと)をも、

考慮すべき義務がある。

 

 
 

 27.出血が多量になった頃

 

 

⬜︎ 妻Aは、過去2回の出産から、

平均より大きな新生児を生む傾向

 

 

⬜︎ 今回の第三子の出産は、

予定日をかなり過ぎており

現に子どもは、

体重が4000gを越す巨大児だった。

 

 

⬜︎ 担当医としては、

まず子宮弛緩症の発症について、

十分注意を払うべきだった。

 

 

 

⬜︎ Y医師とZ医師は、

午前4時25分の胎盤を娩出直後、

出血状況から弛緩出血と考えたので、

この判断の時点は、

決して遅いというわけではなく、

この時点では過失はない。

 

 
 

 28.弛緩出血に対する治療の過失

 

 

⬜︎ 次に、弛緩性出血と考えたならば、

Y医師・Z医師が取るべき行動は、

以下となる。

 

 

⬜︎ 子宮収縮剤を注射して、

子宮の収縮を促がす処置をとると共に、

直ちに輸血液を手配し、

輸血までのつなぎとしては、

補液を行う

 

 

⬜︎ さらに、その後の出血量や、

患者の容態の変化に注意して、

輸血を開始すべき。

 

 

⬜︎ 遅くとも、

顔面蒼白で出血量800mlを超えた、

午前5時前ごろには、

輸血を開始すべき時が到来していた。

 

 
 

 29.医師の弁明

 

 

⬜︎ 2人の医師は、

Y医師がO型だから、

万一の場合には、

Y医師の血液を使えば良いので、

血液の確保は心配していなかった

と弁明した。

 

 

⬜︎ しかし、Y医師の採血量は、

200ccが限度で、

輸血をするに当っても、

予め交叉試験等の血液適合検査が必要

 

 

⬜︎ 100ccの輸血に10分位かかるし、

さらに、Y医師らは、

過去に血液銀行から、

保存血を取寄せた経験がないため、

血液を注文してから、

到着するまでの所要時間も知らなかった

 

 

⬜︎ 早目に十分の時間的余裕をもって、

血液を注文すべきだった

 

 
 

 30.医師の輸血が遅れたせい

 

 

⬜︎ しかし、実際に血液を手配したのは、

午前5時15分で、

血液到着は午前5時30分を過ぎ、

輸血中に、

妻Aは出血ショックを起こして死亡した。

 

 

⬜︎ もし、弛緩出血と考えた時点で、

直ちに血液の手配をしていれば、

遅くとも午前5時前には血液が到着して

妻Aは生命を失うことはなかった

 

 

⬜︎ 妻Aが死亡した理由は、

血液の手配が遅く、

輸血の時期が手遅れとなったからで、

Y医師らに過失がある。

 

 

⬜︎ 尚、Y医院では、

弛緩出血は妻Aが初めてだった

 

 
 

 31.支払い命令

 

 

⬜︎ 裁判所は、Y医師らに対して、

以下の金額の支払いを命じた。

 

 

(1)逸失利益:1207万3464円

 

*逸失利益とは、

本来生きていれば得られたはずの収入。

 

 

(2)遺族への慰謝料:合計500万円

 

▶︎夫Bへの慰謝料 200万円

▶︎長男C、次女D、次男E 各100万円

 

 

合計 1707万3464円

 

 
 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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