【会陰切開で感染】3年以上の大便漏れで苦しみ、裁判を起こす。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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早発閉経、難治性不妊、男性不妊、着床不全、不育症など得意。
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双子出産した女性。

 

会陰切開をして縫合したが、

退院後、大便漏れる

 

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問

・産科,婦人科クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 

 

 

 20.肛門括約筋の手術

 

 

⬜︎ そこで、妻Aは、

同年8月25日、S病院に入院した。

 

 

⬜︎ 同年8月27日、

I医師らの執刀で、

肛門括約筋断裂について、

肛門括約筋瘢痕を切除し

内外括約筋断裂部分の縫合する手術を受けて、

治癒した。

 

 
 

 21.裁判を起こす

 

 

⬜︎ 妻Aは裁判を起こした。

 

 

⬜︎ 肛門括約筋断裂が、

会陰切開後の創部感染が原因として、

慰謝料など、

合計約930万円の損害賠償を求めた。

 

   
 

 22.裁判所判断:発症時期

 

 

京都地方裁判所平成3年12月5日判決

判例タイムズ788号252頁

 

 

裁判所が認定したこと【 1 】

「肛門括約筋断裂が生じた時期」

 

 

 

⬜︎ まず、裁判所は、

肛門括約筋断裂の原因として、

一般に、3つがあると指摘。

 

(1) 以前の痔ろうの手術

(2) 暴力的に肛門が裂けた場合

(3) 会陰切開の場合

 

 

⬜︎ 妻Aは、痔ろうの手術の経験はなく、

暴行を受けたこともなく、

Y病院での分娩後から、

大便漏れが始まったので、

「Y病院入院中に生じた」

と認定した。

 

 
 

 23.裁判所判断:会陰切開での過失

 

 

裁判所が認定したこと【 2 】

「会陰切開時の医師の過失」

 

 

⬜︎ 裁判所は、

裁判での証人の医師らの意見などを参考に、

下記を指摘。

 

 

⬜︎ 会陰切開では、

肛門括約筋を人為的に傷つけないことは、

医師の鉄則であり、

肛門括約筋が自然に断裂することはあるが、

医師が肛門括約筋まで、

誤って切開してしまうことは、

通常あり得ない

 

 

⬜︎ 実際、Y医師は、

肛門括約筋の損傷を避けるために、

肛門側に手をあてて、

会陰部のみを肛門方向に向かって、

1cm強切っているので、

会陰を正中切開する際、

誤って肛門括約筋まで切開したとは、

認定できない

と判断した。

 

 
  

 24.裁判所判断:縫合の過失

 

 

裁判所が認定したこと【 3 】

「縫合方法に関する医師の過失」

 

 

 

⬜︎ Y医師は、

出産・胎盤娩出後に、

創部を視診で、

程度、範囲、深さを調ベて

同時に触診で、

止血をしながら、

手で傷口の表面から深さまでを調べている

 

 

⬜︎ 会陰切開部分の先端から、

ほぼ垂直に、

肛門近くまで自然裂傷していると判明したが、

肛門括約筋そのものには、

損傷が見当たらなかった

 

 

 

⬜︎ Y医師は、

会陰裂傷の程度を「第2度」と診断し、

会陰の裂傷部の筋層と、

皮下組織をカットグットで修復、

最終的に表皮部分をクレンメで固定した。

 

 

⬜︎ さらに、縫合の直後に、

直腸内触診をして、

縫合が的確にできたことを確認した

 

 

⬜︎ その上で、事実関係では、

Y医師の縫合に過失はない

と認定した。

 

 
 

 25.裁判所判断:経過観察の過失

 

 

裁判所が認定したこと【 4 】

「経過観察での過失の有無」

 

 

⬜︎ 裁判所は、

妻Aに生じた肛門括約筋断裂は、

分娩後の創部の感染が原因と認定。

 

 

⬜︎ 肛門括約筋が離断した時期は、

入院期間中の創部の感染時(4月30日頃)から、

一定の期間経過後と判断した。

 

 

⬜︎ Y病院の別の医師が、

4月30日夜に診察して、

肛門痛・肛門括約筋痛があって

硬く、痛みがあること

会陰創部にびらんが認められることを、

カルテに記載している。

 

 

⬜︎ Y医師は、5月1日にカルテの記載を見て、

クレンメ2本で留めただけで、

他に創部感染検査について、

何ら適切な処置をしていないことが認められる。

 

 

⬜︎ Y医師は、遅くとも5月1日の診察時に、

注意深く観察すれば、

創部感染で、

肛門括約筋の離断発生の可能性を、

知りうる状況にあった。

 

 

⬜︎ しかし、その兆候を見過ごし、

深部までの感染の可能性を全く考慮せず、

その場合に必要とされる、

傷口を切り開いて縫合する措置をとらなかった

 

 

⬜︎ 単に膣の表皮をクレンメで止めただけで、

放置していたので、

Y医師には過失があると判断した。

 

 
 

 26.裁判所認定:支払い額①

 

 

⬜︎ 裁判所は、上記のY医師の過失で、

下記の損害が妻Aに生じたと認定した。

 

 

(1)治療費:8万5180円

 

(2)入院雑費:1万2000円

 

(3)休業損害:8万7238円

 

 

⬜︎ 専業主婦として、

家事労働に従事していたことを認めた上で、

妻Aが、病院に12日間入院したため、

その間、主婦として家事を行うことができなかった。

 

 

⬜︎ 入院当時32歳の女性であったことから、

昭和62年当時の賃金センサス(厚労省の賃金統計調査)から、

年収265万3500円と想定して、

12日間分の休業損害として、

8万7238円を認定

 

 
 

 27.裁判所認定:支払い額②

 

 

(4)逸失利益:53万700円

 

*元気でいれば本来得られたはずの収入・利益。

 

 

⬜︎ 肛門括約筋断裂で、

労働能力の一部を喪失していると認定。

 

 

⬜︎ 一方で、妻Aが、

Y病院への入院時や、その後の通院時に、

大便漏れの症状を告げたことがなく

昭和62年6月に、

W医院で診察を受けるまで、

大便漏れの症状の診察を受けなかったことから、

3年4か月も悩むことになったと指摘。

 

 

⬜︎ そのため、

逸失利益については、

完治までの3年4か月ではなく、

1年の限度で認定した

 

 

 

(5)慰謝料:160万円

 

 

⬜︎ 妻Aは、肛門括約筋断裂のため、

入通院を余儀なくされたうえ、

約3年4か月にわたって、

精神的・肉体的苦痛を被ったことが認められる

 

 

⬜︎ 他方、妻Aは、上記のとおり、

早期にY病院か、

他院で大便漏れを告げていれば

適切な処置が採られ、

約3年4か月も苦しむこともなかった

 

 

(6)弁護士費用:30万円

 

 

合計額:261万5118円

 

 
 
解説:弁護士 甲野裕大
 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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