【大便中の破水】大腸菌が脳まで到達した胎児の、その後の人生。 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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便をしている時に破水

  

大腸菌に感染した新生児が、

敗血症脳脊髄炎になり、

重症な後遺症が残る。

 

 

横浜地方裁判所平成2年4月25日判決

判例時報1385号93頁

 

  
 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


【取り扱い分野】

不妊治療分野/離婚分野

・不妊治療クリニック顧問
・凍結胚トラブル
・精子提供、卵子提供
・不妊治療中の離婚
・不倫
など

 
 

 前回までのまとめ

 

 

⬜︎ 妻Aが妊娠、

出産予定日は昭和56年3月28日。

 

 

⬜︎ N病院で診断を受け、

妊婦健診に定期通院。

 

 

⬜︎ 県外にある実家近くのY病院で、

里帰り分娩を決めた。

 

 

【昭和56年2月25日(妊娠35週)】

 

6:00

用便の時に異常を感じて、

破水したと感じた

 

9:00

N病院に受診

医師「破水なのですぐY病院に行って、

入院するように

 

14:20

Y病院に受診

破水の診断

子宮口は2~3㎝

妻の肛門と会陰の間に便が付着

・感染症の予防に外陰部洗浄、

抗生剤のクラモキシルを3日分処方

入浴して洗浄するよう伝え、

帰宅させた

 

 

妻Aは、指示通り帰宅後、入浴。

 

 

【 2月26日 】

 

6:00

陣痛が始まる

 

10:20

Y病院に入院

 

13:32

男児Cを出産

妊娠35週5日

体重 2330g

 

 

【 2月27日・2月28 】

特段の異変はなくミルクも飲んだ。

 

 

【 3月1日 】

ミルクを吸う力が弱く元気がない

 

 

【 3月2日 】

正午から何も飲まない

元気がない

・近くのO医院に一旦搬送

・O医師と相談の上、

Y病院に戻って様子見とする

 

 

【 3月3日 】

 

38.5℃の発熱

黄疸が強い

体重が低い

・K大学病院の教授が往診

・強制的に飲ませて水分補給して、

様子見とする

・感染症を疑い抗生剤を投与

(クラミジア肺炎に効く抗生剤)

 

38.9℃まで発熱が悪化

午前は様子見、午後搬送と決める

 

 

・午後3時45分に医療センター到着

 

小児科のW医師が重症の感染症を疑う

 

・腰椎穿刺するが、

髄液に血が混ざって検査できず

 

・重症感染症を疑い、

アミノベンジルペニシリン、

ゲンタマイシンを投与

 

 

【 3月4日 】

・発熱低下、白血球回復、全身的に好転

 

グラム陰性桿菌を検出

大腸菌への感染で敗血症と診断

 

 

【 3月5日 】

痙攣発作ののち、心肺停止

・蘇生したが重篤な状態

・輸血と、抗生剤の種類の変更を行う

 

男児Cに後遺症が残る

 

 

 

 

 

 弁護士解説

 

 

スーツ 争点となったポイントとともに、

簡単に解説します。

 

 

 破水後に、

帰宅させて入浴を指示したこと

 

▶︎ 病院の過失なし

 

 

 出産時に、

生まれた子どもや、

胎盤などを病理検査に出して、

細菌への感染などを調べなかったこと。

 

また、NICUのある病院に、

ただちに搬送しなかったこと。

 

▶︎ 病院の過失なし

 

 

 

黄疸や発熱などの症状が出た時

検査・治療を開始、

NICUのある病院に搬送しなかったこと。

 

▶︎ 病院の過失あり

 

 
 

 医学的解説:破水後に帰宅

 

 

ランニング まず、破水後に、

妊婦を帰宅させることがありません

 

 

ランニング 法的には、

違法までとは言わないのかもしれませんが、

臨床的には、

まずあり得ないです

 

右差し 昭和でもあり得ません。

 

 

鉛筆 破水した時に、

最初の病院の医師が言っていた通り、

すぐ病院に行って、必ず入院して

抗生剤の点滴をします。

 

 
 

 医学的解説:出産時

 

 

雲 出産の時に、

胎盤などを細菌検査に出さないことも、

臨床的には、

まず有り得ません

 

 

鉛筆 そのため、

裁判では認められていない、

①の主張も②の主張も、

臨床的には筋が通っています

 

 
 

 法的解説:今回の裁判

 

 

今回の裁判では、

主張①も主張②も、

医師の言動・選択には、

いささか疑問がある、通常ではない

と指摘しています。

 

 

スーツ しかし、

なぜだか過失は認められていません

 

※裁判例の判決内容は、

省略されている部分も多いです。

 

 

スーツ もしかしたら、

病院側の弁護士の腕が、

良かったかもしれません

 

 

スーツ 結果としては、

症状がどんどん出た後も、

搬送や治療をしなかったことは、

過失と認められています。

 

 

右差し そのため、

賠償金自体は認められました。

 

 
 

 65.賠償金の認定

 

 

(1)逸失利益:1909万9976円

 

*逸失利益とは、

本来、健康ならば得られたはずの収入

 

 

(2)男児Cの介護費用:1418万5639円

 

 

(3)男児Cの慰謝料:600万円

 

 

(4)妻Aと夫Bの慰謝料:合計600万円

各300万円

 

 

(5)弁護士費用:合計260万円

男児C :200万円

妻A:30万円

夫B:30万円

 

 

【 賠償金の合計 】

4788万5615円

 

 
 

 66.退院後の男児Cの様子

 

 

⬜︎ 昭和56年4月、

医療センターを退院した後、

後遺症のリハビリなどのため、

昭和56年5月〜昭和58年3月まで、

医療センターと、

昭和56年7月〜現在(平成2年)まで、

S大学付属病院に、

それぞれ通院している。

 

 
 

 67.日常の動作

 

 

⬜︎ しかし、四肢(腕や脚)の麻痺で、

独力で起立できず、歩行もできない

 

 

⬜︎ 食事、入浴も困難で、

その他の日常の起居動作も困難

 

 

起居動作・・・

 

寝返り、起き上がる、座る、立ち上がる など

 

 
 

 68.排泄状況

 

 

⬜︎ 膀胱直腸障害で、

自力で排泄することも、

排泄を伝えることもできない

 

 

⬜︎ 妻Aらが、時期を見て、

手で押し出して排泄させる状態

 

 

⬜︎ 昭和56年6月以降、

K総合病院に2か月に1回の割合で、

尿毒症予防のため通院している

 

 

*尿毒症とは・・・

腎臓の機能不全で起こる体調不良で、

最悪、死にいたる疾患。

 

 
  

 69.精神発達状況

 

 

⬜︎ 精神発達遅滞で、

言葉は殆ど話せず、

ごく限られた言葉しか理解できない

 

 

⬜︎ K総合病院に通院し診察を受けているが、

精神発達の程度は、

昭和61年9月の、

5歳時点で、

1歳〜1歳半の段階に止まっている

 

 

⬜︎ 精神発達は、今後も、

3歳程度にしか発達を見込めない

 

 
 

 70.男児Cの今後

 

 

⬜︎ 男児Cは、

今後も生涯にわたり、

日常生活の全般の介護を必要とする

と裁判所が認定。

 

  
 
医学的解説:院長 岩城雅範
 
 
法的解説:弁護士 甲野裕大
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