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便をしている時に破水。
大腸菌に感染した新生児が、
敗血症、脳脊髄炎になり、
重症な後遺症が残る。
横浜地方裁判所平成2年4月25日判決
判例時報1385号93頁
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 妻Aが妊娠、
出産予定日は昭和56年3月28日。
⬜︎ N病院で診断を受け、
妊婦健診に定期通院。
⬜︎ 県外にある実家近くのY病院で、
里帰り分娩を決めた。
【昭和56年2月25日(妊娠35週)】
6:00
用便の時に異常を感じて、
破水したと感じた
9:00
N病院に受診
医師「破水なのですぐY病院に行って、
入院するように」
14:20
Y病院に受診
・破水の診断
・子宮口は2~3㎝
・妻の肛門と会陰の間に便が付着
・感染症の予防に外陰部洗浄、
抗生剤のクラモキシルを3日分処方
・入浴して洗浄するよう伝え、
帰宅させた
妻Aは、指示通り帰宅後、入浴。
【 2月26日 】
6:00
陣痛が始まる
10:20
Y病院に入院
13:32
男児Cを出産
妊娠35週5日
体重 2330g
【 2月27日・2月28 】
特段の異変はなくミルクも飲んだ。
【 3月1日 】
ミルクを吸う力が弱く元気がない
【 3月2日 】
・正午から何も飲まない
・元気がない
・近くのO医院に一旦搬送
・O医師と相談の上、
Y病院に戻って様子見とする
【 3月3日 】
・38.5℃の発熱
・黄疸が強い
・体重が低い
・K大学病院の教授が往診
・強制的に飲ませて水分補給して、
様子見とする
・感染症を疑い抗生剤を投与
(クラミジア肺炎に効く抗生剤)
・38.9℃まで発熱が悪化
・午前は様子見、午後搬送と決める
・午後3時45分に医療センター到着
・小児科のW医師が重症の感染症を疑う
・腰椎穿刺するが、
髄液に血が混ざって検査できず
・重症感染症を疑い、
アミノベンジルペニシリン、
ゲンタマイシンを投与
【 3月4日 】
・発熱低下、白血球回復、全身的に好転
・グラム陰性桿菌を検出
・大腸菌への感染で敗血症と診断
【 3月5日 】
・痙攣発作ののち、心肺停止
・蘇生したが重篤な状態
・輸血と、抗生剤の種類の変更を行う
男児Cに後遺症が残る
弁護士解説
争点となったポイントとともに、
簡単に解説します。
① 破水後に、
帰宅させて入浴を指示したこと。
▶︎ 病院の過失なし
② 出産時に、
生まれた子どもや、
胎盤などを病理検査に出して、
細菌への感染などを調べなかったこと。
また、NICUのある病院に、
ただちに搬送しなかったこと。
▶︎ 病院の過失なし
③ 黄疸や発熱などの症状が出た時、
検査・治療を開始、
NICUのある病院に搬送しなかったこと。
▶︎ 病院の過失あり
医学的解説:破水後に帰宅
まず、破水後に、
妊婦を帰宅させることがありません。
法的には、
違法までとは言わないのかもしれませんが、
臨床的には、
まずあり得ないです。
昭和でもあり得ません。
破水した時に、
最初の病院の医師が言っていた通り、
すぐ病院に行って、必ず入院して、
抗生剤の点滴をします。
医学的解説:出産時
出産の時に、
胎盤などを細菌検査に出さないことも、
臨床的には、
まず有り得ません。
そのため、
裁判では認められていない、
①の主張も②の主張も、
臨床的には筋が通っています。
法的解説:今回の裁判
今回の裁判では、
主張①も主張②も、
医師の言動・選択には、
いささか疑問がある、通常ではない
と指摘しています。
しかし、
なぜだか過失は認められていません。
※裁判例の判決内容は、
省略されている部分も多いです。
もしかしたら、
病院側の弁護士の腕が、
良かったかもしれません。
結果としては、
症状がどんどん出た後も、
搬送や治療をしなかったことは、
過失と認められています。
そのため、
賠償金自体は認められました。
65.賠償金の認定
(1)逸失利益:1909万9976円
*逸失利益とは、
本来、健康ならば得られたはずの収入。
(2)男児Cの介護費用:1418万5639円
(3)男児Cの慰謝料:600万円
(4)妻Aと夫Bの慰謝料:合計600万円
各300万円
(5)弁護士費用:合計260万円
男児C :200万円
妻A:30万円
夫B:30万円
【 賠償金の合計 】
4788万5615円
66.退院後の男児Cの様子
⬜︎ 昭和56年4月、
医療センターを退院した後、
後遺症のリハビリなどのため、
昭和56年5月〜昭和58年3月まで、
医療センターと、
昭和56年7月〜現在(平成2年)まで、
S大学付属病院に、
それぞれ通院している。
67.日常の動作
⬜︎ しかし、四肢(腕や脚)の麻痺で、
独力で起立できず、歩行もできない。
⬜︎ 食事、入浴も困難で、
その他の日常の起居動作も困難。
*起居動作・・・
寝返り、起き上がる、座る、立ち上がる など
68.排泄状況
⬜︎ 膀胱直腸障害で、
自力で排泄することも、
排泄を伝えることもできない。
⬜︎ 妻Aらが、時期を見て、
手で押し出して排泄させる状態。
⬜︎ 昭和56年6月以降、
K総合病院に2か月に1回の割合で、
尿毒症予防のため通院している。
*尿毒症とは・・・
腎臓の機能不全で起こる体調不良で、
最悪、死にいたる疾患。
69.精神発達状況
⬜︎ 精神発達遅滞で、
言葉は殆ど話せず、
ごく限られた言葉しか理解できない。
⬜︎ K総合病院に通院し診察を受けているが、
精神発達の程度は、
昭和61年9月の、
5歳時点で、
1歳〜1歳半の段階に止まっている。
⬜︎ 精神発達は、今後も、
3歳程度にしか発達を見込めない。
70.男児Cの今後
⬜︎ 男児Cは、
今後も生涯にわたり、
日常生活の全般の介護を必要とする
と裁判所が認定。
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