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【産婦人科関連の裁判】
不倫相手に、
妊娠したと嘘をついた女性A。
嘘がバレる事が怖くて、
近くの病院の新生児室から、
新生児を連れ去る。
鳥取地方裁判所米子支部
平成13年9月19日判決
(判例タイムズ1072号297頁)
前回の記事
弁護士の解説
今回の裁判では、
女性Aは、
生まれたばかりの新生児を誘拐し、
実刑になりました。
懲役3年という罰は、
我が子を突然連れ去られた、
両親からすれば、
軽い罪だと思ったことでしょう。
条件からすれば比較的重い
もっとも、
「未成年者略取罪」の実状からすると、
前科前歴がない場合では、
懲役7年が上限の罪です。
「未成年者略取罪」という観点では、
懲役3年の実刑判決は、
比較的重い刑を科された
という印象となるでしょう。
つまり、それだけ、
裁判所としては、
今回の女性Aの犯罪行為について、
許し難い重大な犯罪
だと判断したのだと思います。
病院の管理
また、今回は、
裁判でも指摘されていた通り、
新生児室が無施錠で、
誰も監視・監督していない状態だった隙に、
誘拐されています。
裁判官は、
病院の管理体制の不備を指摘し、
被害女児の両親としても、
病院側にも、
怒りを感じた事かと思います。
民事裁判
病院側の管理体制が、
具体的にどうなっていたのかは、
今回の裁判に記載からは、
分かりません。
しかし、誘拐された女児の両親が、
民事裁判を起こしている可能性も、
あります。
不測の事態の想定も求められる
誘拐自体は、
普通はそう起こる事ではないとは言え、
病院側としては、
一般的に、
不測の事態も想定して、
施錠・管理が体制が求められます。
もしも、
果たすべき義務を怠っていたとすれば、
病院側の管理体制の不備として、
民事裁判で、
賠償請求されるリスクもありますので、
注意が必要でしょう。
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