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子宮筋腫の手術から、
約4ヶ月後に妊娠。
妊娠26週で、
激しい痛みが襲い、
救急車で搬送。
子宮破裂と死産。
前回の記事
前回までのまとめ
⬜︎ 女性Aは、
昭和46年生まれ(当時41歳)で、
Y病院の麻酔科のE医師と、
事実婚の状態。
【平成26年2月14日】
腹腔鏡下で子宮筋腫をとる
→ 漿膜下筋腫8㎝、
筋層内筋腫6㎝など含めて、
合計6個。
【平成26年9月19日】
妊娠13週1日 Y病院に初診
【平成26年12月23日】
21:30
激しい腹痛が起こる
22:05
動けなくなった為Y病院に電話、
救急車で搬送
23:00
産婦人科のZ医師診察
NST,CTG,採血,エコー(経腹.経膣)
異常なし
23:30
内科疾患との鑑別の為、
内科へ依頼
23:50
内科へ到着
【平成26年12月24日】
0:10
診察とプリンペラン投与
0:50
「痛い痛い痛い」と叫び、嘔吐
0:55
プリンペラン中止・ブスコパン投与
1:30
ブスコパン終了
3:00
入院 チアノーゼあり
ソセゴン投与で睡眠が取れる
6:50
再び激しい腹痛
7:20
内科早番のG医師診察
CTの実施を産婦人科に相談
8:00
産婦人科の早番のD医師が、
ポータブルエコーをして、
胎児心拍に異常なし。
(9:00から手術執刀の為、
産婦人科常勤のI医師に頼む。)
9:30
ベッドから起き上がれない容態
12:45
エコー検査で胎児心拍・胎動消失
13:10
造影CT
→ 腹腔内に大量の出血あり、
腹腔内に胎児の一部が脱出。
14:10
緊急帝王切開
Y病院の医師・看護師と、訴え
⬜︎ E医師:麻酔科医。
女性A(歯科医)と事実婚で同居。
⬜︎ Z医師:産婦人科・非常勤医師
12月23日の当直医(夜勤)
⬜︎ Q医師:救急外来の内科・非常勤医師
12月23日の当直医(夜勤)で初出勤
⬜︎ D医師:産婦人科の常勤医師
12月24日の早番(日勤)
⬜︎ G医師:内科医師
12月24日の日勤
⬜︎ P看護師:内科・病棟看護師
12月24日の早番(日勤)
【女性の主張】
① 産婦人科当直のZ医師は、
子宮破裂を疑って、
適切な検査を実施しなかった。
② 救急外来の内科Q医師も、
適切な検査実施しなかった。
(エコーやCT)
③ 産婦人科の日勤D医師は、
子宮破裂の発症を疑って、
検査と診断をすべきだった。
④ P看護師は、
激痛で動けない女性Aに、
無理やり動かそうとしたり、
違法な言動があった。
女性の詳しい訴え【D医師】
【 日勤の産婦人科のD医師に対しての主張 】
⬜︎ 12月24日午前8時10分頃に、
D医師が診察をした際、
子宮筋腫の手術の既往歴がある上、
診察困難な程度の腹痛があって、
腹壁が硬くなっていた。
⬜︎ これらから、
子宮破裂の発症を疑い、
直ちにエコーやCTを行って、
子宮破裂の診断をすべきであった。
⬜︎ D医師は、
消化器的な痛みと診断して、
産婦人科外来での再診察を依頼したのみで、
エコー検査をせず、
CT検査も行わなかった事は、
過失である。
裁判所の指摘と認定【D医師】
【 裁判所の判断 】
⬜︎ 内科のG医師から診察依頼を受けた、
産婦人科の常勤・日勤のD医師は、
12月24日午前8時頃に、
G医師と共に女性Aを診察。
⬜︎ その際に、
腹痛で仰臥位(仰向け)をとれない、
女性Aの訴えを聞き入れつつ、
側臥位(横向き)の状態で、
腹部の診察を行い、
さらに、
持参したポータブルエコー検査機で、
エコー検査を試みたうえで、
腹膜刺激症状がなく、
胎児心拍に異常がない事を確認した。
⬜︎ 女性Aの腹痛が持続し、
腹部の緊張・やや硬いと感じた為、
痛みをコントロールした上で、
設備の整った産婦人科外来で、
再検査すべきと考え、
ソセゴンの点滴投与をした上で、
産婦人科外来への移動と再診察を指示。
⬜︎ また、自ら産婦人科の他の常勤医に、
連絡をして申し送りもしていた。
⬜︎ D医師が同日午前9時から、
手術の執刀を担当する予定があった。
【 D医師の過失の有無 】
以上の事実経過を考慮すると、
D医師のいずれの判断も、
医学的に合理的であり、
【 D医師に過失はない 】
と判断された。
女性の詳しい訴え【P看護師】
【 内科病棟のP看護師に対する主張 】
⬜︎ P看護師が、
女性Aが激しい痛みを訴え、
12月24日午前10時50分頃には、
心拍が上昇し動悸が激しくなり、
視野狭窄があり、
普通に会話ができない状態だった事の、
認識ができたはず。
⬜︎ その訴えに耳を傾け、
可能な方法での起き上がり介助や、
移動介助をしなければならなかった。
⬜︎ それにも関わらず、
以下のように言い、移動を急かした。
・「私たちもう5分も待っているんです。
随分待っている。
何とか動けないですか。」
・「動かなければ
外来に行って検査できないですよ。」
⬜︎ 女性Aが、
移動できないと伝えると、
「車椅子に自分で頑張って移ってください。」
と女性Aの目の前に、
車椅子を置いて病室から出て行った。
⬜︎ 自分一人で、
車椅子に乗り移るよう命令し、
その他の場面でも、
激痛で動けない女性Aを、
無理やり移動させたり、
押し倒したりもした。
⬜︎ P看護師のこれらの行為は
違法な行為にあたる。
裁判所の指摘と認定【P看護師】
⬜︎ 女性Aを産婦人科外来まで、
移動させようとしたこと自体は、
産婦人科のD医師の、
指示に基づくものである。
⬜︎ P看護師は、
医師の指示に基づいて、
その実現のため、
自力での車椅子への移乗や、
自力移乗ができない場合に、
複数の看護師らで、
介助して移動を試みた事は、
看護師として当然の対応であった。
⬜︎ 子宮破裂を予見し得たとは言えないP看護師は、
時間をかけても、
座位すらできない女性Aに、
移乗等に伴う痛みに対して、
覚悟を求めるべく、
相応の言辞を用いて説得を試みたとしても、
看護師に与えられている、
看護行為の説明として、
ただちに不適切であったとは言えない。
⬜︎ 痛みで動くに動けない女性Aとしては、
P看護師が、繰り返し、
起き上がりや車椅子への移乗を促す言動が、
極めて不快に感じられた事は、
理解できるが、
不法行為法上違法な言動があった
とまで認めることはできない。
【 P看護師の違法性の有無 】
P看護師は、
【 違法な行為はしていない 】
と判断された。
弁護士のコメント
⬜︎ 裁判所は、
医師や看護師の過失を認めず、
病院側に責任はない
と結論付けて、
女性Aの主張を認めませんでした。
子宮破裂や死産は、
非常に悲しい事です。
ただ、今回の裁判例では、
医師がどこかの段階で気付いて、
胎児は救えたとは言えない
という事でした。
それぞれの医師は、
各段階で適切な医療を行っており、
看護行為にも違法性はない
という事でした。
医学的な角度から
今回の女性は、
子宮筋腫の中で、
筋層内筋腫の摘出手術を受けていますね。
子宮筋腫の中でも、
子宮筋層にある場合、
もしくは、
子宮筋層にも一部突出している場合、
取り除く場合は、
必ず子宮の筋肉に影響があります。
< 子宮筋腫の種類 >
「筋層内筋腫」
「粘膜下筋腫」
「漿膜下筋腫」
「頚部筋腫」
子宮筋腫が筋層内にある場合や、
帝王切開など、
子宮の筋肉にメスを入れる場合は、
「1年程度、避妊するように」
と言われるはずです。
*病院によって多少の差はあります。
今回は、
手術した病院の技術のせいとか、
産科のせいではなく、
術後3~4ヶ月後に妊娠してしまった事
が、大きな原因でしょう。
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