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前回の記事
東京都内で、
クリニックを経営する医師Xが、
産婦人科の学会Yを、
訴えた裁判例。
医師Xは、
学会Yの、
NIPT(着床前診断)の実施の指針に、
反対する訴えを起こした。
※東京地裁令和3年3月3日判決
(LLI/DB 判例秘書搭載)
前回のまとめ
⬜︎ 医師Xが、
学会Yを訴えた裁判例。
(東京地裁 令和3年3月)
⬜︎ 医師Xは、
産婦人科専門医の資格と、
小児科専門医の資格は、
どちらも持っていない。
⬜︎ NIPTは、
妊娠中に胎児の、
13番・18番・21番の染色体の、
数的異常を調べる検査。
⬜︎ 学会Yは、
NIPTの指針をつくり、
医師Xが、
指針の内容に反対した裁判。
NIPTの実態「ほとんどが中絶」
裁判所判断の続き
⬜︎ 実際に、
指針をつくった後に、
認定施設を受診した妊婦ですら、
陽性結果を受けた者の、
ほとんどが妊娠中絶を選択している。
⬜︎ 中には、
羊水検査を受けず、
妊娠中絶を選択した者もいる。
⬜︎ こうした実態を踏まえ、
NIPTの実施施設の拡大には、
依然として慎重にすべき
という意見がある。
⬜︎ 指針を改定して、
「小児科専門医の常駐義務を、
一部緩和すること」
については、
複数の学会から懸念が示されていた。
裁判所判断【専門医の常駐】
学会Yの制定したNIPTの指針で、
産婦人科専門医と、
小児科専門医の、
常駐要件を定めているのは、
合理的であるといえる。
学会YのNIPT指針の効果①
裁判所の判断
⬜︎ NIPTの指針は、
「産婦人科・小児科の専門医の、
常駐要件を満たす施設のみが、
NIPT実施施設として適切」
という考え方を示す事と、
「実施施設の認定登録制度の、
開始を求める」
という事である。
⬜︎ 現に、日本医学会は、
学会YのNIPTの指針を受けて、
NIPTの規則をつくり、
実施施設の認定登録制度を開始している。
→ 学会YのNIPT指針に沿って、
実施されている。
指針と、クリニックの営業
⬜︎ しかし、学会YのNIPT指針は、
実施施設の在り方や、
認定登録制度に関する提案を、
示すものにすぎない。
⬜︎ 医師Xなどの、
特定の者を対象とするものではない。
⬜︎ 学会Yの指針自体が、
無認定施設の営業を禁止したり、
制限する法的効果を持つ事はない。
⬜︎ 学会YのNIPT指針で提案され、
日本医師会が始めた認定登録制度も、
無認定施設のNIPT実施を、
禁ずるものではない。
⬜︎ 医師Xも、
学会YのNIPT指針がつくられ、
認定登録制度が開始された後に、
NIPTを実施するクリニックを、
開業している。
裁判所判断【医師の主張】
裁判所は、
「学会YのNIPT指針には、
無認定施設の営業を禁止したり、
制限する法的効果はないため、
医師Xの営業の自由を侵害する効果はない」
と判断しました。
裁判所は、
「学会Yには、
医師Xが求める慰謝料150万円を払う義務はない」
としました。
弁護士解説【医師と学会】
今回の裁判は、
出生前診断の1つであるNIPT
についての裁判です。
令和3年の判決なので、
3年前くらいで、
新しい裁判ですね。
NIPTを実施しているクリニックが、
産婦人科の学会に対して、
裁判を起こしました。
医師は、
「学会が定めている指針が、
認定施設での実施を推奨しているせいで、
認定施設ではない、
自分のクリニックの営業が妨害されている」
と主張した裁判でした。
裁判所の判断
指針の目的:正当な目的
指針の内容:無認定クリニックの営業を禁止するという、
強力な制限ではない
結論:指針は合理的である
請求:X医師の請求を認めない
弁護士解説【経営の妨害】
出生前診断は、
正しい情報やカウンセリングがないと、
「検査結果だけを見て、
中絶をする方が増える」
と懸念されています。
出生前診断や着床前診断は、
とてもセンシティブな問題であり、
現に、これらの実施自体が、
「命の選別である」
という意見もずっとあります。
検査前と後に、
専門の医師から、
十分な説明やカウンセリングを受ける事は、
不合理とは言えないと、
裁判所も判断しています。
この指針によって多少、
医師Xのクリニックの経営に、
影響があったとしても、
その程度の影響は
医師Xは受け入れなさい
と裁判所は言っていますね。
解説:弁護士 甲野裕大
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文・イラスト:理事 岩城桃子
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