【NIPTの裁判】結果陽性のほとんどが中絶の選択。医師の説明の重要度 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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てんびん座 東京都内で、

クリニックを経営する医師Xが、

産婦人科の学会Yを、

訴えた裁判例。

 

 

てんびん座 医師Xは、

学会Yの、

NIPT(着床前診断)の実施の指針に、

反対する訴えを起こした。

 

※東京地裁令和3年3月3日判決

(LLI/DB 判例秘書搭載)

 

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

不妊治療分野/離婚分野の、
弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。

   
   

前回のまとめ

 

 

⬜︎ 医師Xが、

学会Yを訴えた裁判例。

(東京地裁 令和3年3月)

 

 

⬜︎ 医師Xは、

産婦人科専門医の資格と、

小児科専門医の資格は、

どちらも持っていない

 

 

⬜︎ NIPTは、

妊娠中に胎児の、

13番・18番・21番の染色体の、

数的異常を調べる検査

 

 

⬜︎ 学会Yは、

NIPTの指針をつくり、

医師Xが、

指針の内容に反対した裁判

 

 

 

 

 NIPTの実態「ほとんどが中絶」

 

 

てんびん座 裁判所判断の続き てんびん座

 

 

⬜︎ 実際に、

指針をつくった後に、

認定施設を受診した妊婦ですら、

陽性結果を受けた者の、

ほとんどが妊娠中絶を選択している

 

 

⬜︎ 中には、

羊水検査を受けず

妊娠中絶を選択した者もいる。

 

 

⬜︎ こうした実態を踏まえ、

NIPTの実施施設の拡大には、

依然として慎重にすべき

という意見がある。

 

 

⬜︎ 指針を改定して、

小児科専門医の常駐義務を、

一部緩和すること

については、

複数の学会から懸念が示されていた。

 

 
 

 裁判所判断【専門医の常駐】

 

 

てんびん座 学会Yの制定したNIPTの指針で、

産婦人科専門医と、

小児科専門医の、

常駐要件を定めているのは、

合理的であるといえる。

 

 

 

 学会YのNIPT指針の効果①

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

 

⬜︎ NIPTの指針は、

産婦人科・小児科の専門医の、

常駐要件を満たす施設のみが、

NIPT実施施設として適切

という考え方を示す事と、

「実施施設の認定登録制度の、

開始を求める」

という事である。

 

 

 

⬜︎ 現に、日本医学会は、

学会YのNIPTの指針を受けて、

NIPTの規則をつくり、

実施施設の認定登録制度を開始している

 

→ 学会YのNIPT指針に沿って、

実施されている。

 

  
 

 指針と、クリニックの営業

 

 

⬜︎ しかし、学会YのNIPT指針は、

実施施設の在り方や、

認定登録制度に関する提案を、

示すものにすぎない。

 

 

⬜︎ 医師Xなどの、

特定の者を対象とするものではない

 

 

⬜︎ 学会Yの指針自体が、

無認定施設の営業を禁止したり、

制限する法的効果を持つ事はない。

 

 

⬜︎ 学会YのNIPT指針で提案され、

日本医師会が始めた認定登録制度も、

無認定施設のNIPT実施を、

禁ずるものではない

 

 

⬜︎ 医師Xも、

学会YのNIPT指針がつくられ、

認定登録制度が開始された後に、

NIPTを実施するクリニックを、

開業している。

 

 
 

 裁判所判断【医師の主張】

 

 

てんびん座 裁判所は、

学会YのNIPT指針には、

無認定施設の営業を禁止したり、

制限する法的効果はないため、

医師Xの営業の自由を侵害する効果はない

と判断しました。

 

 

てんびん座 裁判所は、

「学会Yには、

医師Xが求める慰謝料150万円を払う義務はない

としました。

 

 
  

 弁護士解説【医師と学会】

 

 

スーツ 今回の裁判は、

出生前診断の1つであるNIPT

についての裁判です。

 

 

スーツ 令和3年の判決なので、

3年前くらいで、

新しい裁判ですね。

 

 

メガネ NIPTを実施しているクリニックが、

産婦人科の学会に対して、

裁判を起こしました

 

 

鉛筆 医師は、

学会が定めている指針が、

認定施設での実施を推奨しているせいで

認定施設ではない、

自分のクリニックの営業が妨害されている

と主張した裁判でした。

 

 

てんびん座 裁判所の判断 てんびん座

 

指針の目的:正当な目的

 

指針の内容:無認定クリニックの営業を禁止するという、

強力な制限ではない

 

結論:指針は合理的である

 

請求:X医師の請求を認めない

 

 

 

 弁護士解説【経営の妨害】

 

 

鉛筆 出生前診断は、

正しい情報やカウンセリングがないと、

「検査結果だけを見て、

中絶をする方が増える」

と懸念されています。

 

 

スーツ 出生前診断着床前診断は、

とてもセンシティブな問題であり、

現に、これらの実施自体が、

「命の選別である」

という意見もずっとあります。

 

 

スーツ 検査前と後に、

専門の医師から、

十分な説明やカウンセリングを受ける事は、

不合理とは言えないと、

裁判所も判断しています。

 

  

てんびん座 この指針によって多少、

医師Xのクリニックの経営に、

影響があったとしても、

その程度の影響は

医師Xは受け入れなさい

と裁判所は言っていますね。

 

  

 

解説:弁護士 甲野裕大

 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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 回答:弁護士 甲野裕大

文・イラスト:理事 岩城桃子

 

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