医師と学会の裁判【不妊治療分野の弁護士解説】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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< NIPTについての裁判 >

 

てんびん座 医師が、

産婦人科の学会を訴えた裁判例。

 

 

 

サムネイル

スーツ 解説を担当致します。

不妊治療分野/離婚分野の、
弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。

 

  

 原告について

 

 

⬜︎ 原告(訴えた人):医師X

 

* 東京都内でNIPTなど、

遺伝診療を取り扱うクリニックを開業し、

現在も経営している。

 

* 一般社団法人日本人類遺伝学会・日本遺伝カウンセリング学会臨床遺伝専門医制度委員会認定臨床遺伝専門医の資格を有する者。

(臨床遺伝専門医)

 

 

* 医師Xは、

産婦人科専門医・小児科専門医の資格を、

いずれも持っていない

 

 

 

 被告について

 

 

⬜︎ 被告(訴えられた人):学会Y

 

* 産科学及び婦人科学の進歩・発展を図り、

もって人類・社会の福祉に

貢献することを目的とする

公益社団法人であり、

生殖医療生殖補助医療

主に扱う医療分野としている。

 

 
 

 医師Xの訴え

 

 

⬜︎ 学会Yが、

以下の1〜6の各行為を行った事で、

医師Xのクリニックが、

認定施設に認定される機会を、

不当に奪った

 

 

 ⬜︎ 学会Yが、

以下の1〜6の各行為を行った事で、

医師Xのクリニックで、

NIPTを安心して受けることができない

という誤った印象を与え、

医師Xの営業の自由を侵害した

 

 

1、学会Yが、

NIPTについて、

指針を策定した(つくった)こと

 

 

2、学会Yが、

指針を尊重するよう

呼び掛ける声明を出したこと

 

 

3、学会Yが、

指針を周知依頼の為に、

厚生労働省に働き掛けたこと

 

 

4、学会Yが、

指針を前提にした規則を制定するように、

日本医学会に働き掛けたこと

 

 

5、学会Yが、

指針に沿っていないNIPT実施施設を、

非難する声明を公表したこと

 

 

6、学会Yが、

ウェブサイト上で、

【NIPT実施施設として、

日本医学会の認定施設以外では、

NIPTを安心して受けられない

という印象を与える、

お知らせを掲示したこと

 

  

 

 医師Xからの請求額

 

 

⬜︎ 医師Xは、

不法行為での損害賠償請請求として、

学会Yに対して、

慰謝料150万円等の支払いを求め、

裁判を起こした

 

 

 

 弁護士の解説

 

 

てんびん座 今回は、

医師学会の裁判ですね。

 

 

病院 着床前診断のNIPTの実施には、

条件があり、

認定された施設でないといけない

という事に、

反対したのが医師Xです。

 

 

ランニング 医師Xは、

NIPT実施の条件に物申しました。

 

 
 


解説:弁護士 甲野裕大

 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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メールも無料です。  
 
 回答:弁護士 甲野裕大

文・イラスト:理事 岩城桃子


 

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