五つ子で残った2人も死亡し、全員死亡に。【最高裁まで行われた】 | 岩城産婦人科妊活ブログ

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男女の産み分け目的で、

五つ子を妊娠。


減胎手術2人を残した。


残った2人も死亡。


 


サムネイル

 今回も解説を担当いたします。

スーツ 弁護士の、
甲野 裕大(こうの ゆうだい)
です。


 

 「先天性の異常あり」

 

 

⬜︎ 胎児①の検査結果

軽度~中度の心疾患(三尖弁逆流)

ダウン症のリスクが1/65と、

染色体異常の可能性は低い

 

⬜︎ 胎児②の検査結果

頭蓋骨一部欠損

脳の脱出

の疑いがついた。

 

 

⬜︎ 上記の検査結果を受けて、

さらに、

1人の子どもの減胎手術をする為に、

Fマタニティクリニックへ紹介される。

 

 

 

 Fマタニティクリニック

 

 

⬜︎ 妊娠16週5日の受診で、

羊水の減少あり

 

 

⬜︎ 妊娠19週1日、

胎児①は羊水過多

胎児②は羊水減少を確認、

妊娠継続は難しいと伝えられる。

 

 

⬜︎ 妊娠19週5日、

人工中絶手術を実施

 

⬜︎ 病理検査から、

MD双胎とわかる。

 

 
 

 医学的な解説

 

 

⬜︎ 医学的には、

頭蓋骨の欠損や脳の突出、

ダウン症、三尖弁逆流と、

減胎手術には、

因果関係はないと見られます。

 

 

⬜︎ また、MD双胎とは、

1絨毛膜2羊膜であり、

一卵性の双子なので、

人工授精を受けた産婦人科での診断は、

間違いであった事がわかります

 

 

下三角 MDは真ん中。

 

 

雲 一卵性双生児で、

胎盤を共有している双子

(一絨毛膜の双子)は、

TTTSと言って、

羊水減少、羊水過多が起こりやすい。

 

 

  

  

  

 ご夫婦の訴え

 

 

⬜︎ 減胎手術で、

医師が注意義務に反し、

手術時に多数回の穿刺を行い、

減胎対象外の胎児を穿刺などをしたので、

胎児を1人も救えなかったと主張。

 

 

⬜︎ 不法行為、又は、

診療契約上の債務不履行に基づき、

損害賠償金を請求。

妻: 約1900万円

夫:440万円

(慰謝料や治療費など含む)

 

 

⬜︎ 医療ミスとしての主張

減胎手術で太い採卵針を使い、

過剰な回数の穿刺をした事

救胎する胎児数、及び、胎児の選択について、

説明しなかった事(説明義務違反)

など

 

穿刺:針で刺す事

 

 

 

 裁判所の判断1

 

 

*この裁判は、

地方裁判所→高等裁判所→最高裁判所で、

審理(検討)されました。

 

*今回は、地方裁判所と高等裁判所の判断を解説します。

大阪地方裁判所令和2年1月28日判決

(掲載誌:判例時報2456号87頁)

 

 

減胎手術で太い採卵針を使って、

過剰な回数の穿刺をした事について

 

 

<主張:穿刺についてのミス>

細い針で1胎につき1回が原則として、

多くとも3回以内の穿刺に、

とどめるべきだったと主張。

 

下三角


てんびん座 裁判所は、

穿刺の回数や、

穿刺する針の太さもについても、

ご夫婦の主張を認めず医師の過失はない

と判断しました。

 

 

 

<主張:羊水の漏れ出し・減少の原因>

多数回の子宮穿刺のせいで、

羊膜損傷をし、羊水が漏れ出した為、

羊水が減少したと主張。

 

下三角

 

てんびん座 減胎手術の穿刺と、羊水の漏れ出しは、

必ずしも因果関係がなく

減胎手術から、

羊水の漏れ出しが見られた時期は、

50日間あいているので、

関係は認められない

と判断しました。

 

 
 

 裁判所判断2

 

 

 説明義務違反について

 

<主張:説明が不十分であった>

 

 五つ子の妊娠は、

実際は、

単胎と双胎2組(双胎が2組,うち1組はMD双胎)で、

単胎のみを残す選択肢を、

説明すべきなのに、

説明しなかったと主張。

下三角

 

裁判所では、

5卵性5絨毛膜5羊膜というのは、

誤診ではあったが、

五つ子という多胎で、

詳細を正確に把握する事は、

困難としました

 

 

右差し 大阪地方裁判所は、

医師の過失のいずれも認めませんでした

 

 
 

 判断がくつがえった高裁

 

 

*大阪高等裁判所に、

控訴(不服申し立て)しました。

*大阪高等裁判所令和2年12月17日判決

(掲載誌:判例時報2497号23頁)

 

 

高等裁判所は、

減胎手術で、

母体に対する侵襲への配慮を欠き

太めの針を使い、

約30回腹部を穿刺して、

母体の危険防止に対して、

最善の注意を尽くす義務に違反した

と判断しました。

 

 

てんびん座 地方裁判所の判断を覆して、

過失(責任)があると認定しました

 

 

* 認定額 *

慰謝料:50万円

弁護士費用相当額:5万円

 

 
 

 弁護士の解説1

 

 

てんびん座 今回は、

妊娠後の減胎手術について】を、

裁判で訴えていった、

という事ですね。

 

 

てんびん座 しかし、

患者側の弁護士は、

五つ子の妊娠になった経緯

についても、

主張すべきだったと思います。

 

 

てんびん座 また他にも、

男女の産み分けができる人工授精

と謳っていた事についても、

主張しても良かったと思います。

  


 

 弁護士の解説2

 

 

メガネ 不妊治療分野の弁護士の観点からすると、

不妊治療(妊娠まで)の観点での主張を、

して良かったのに、

全然なかったと思います。

 

 

複数の卵胞が育っていて、

多胎のリスクが高いにも関わらず、

人工授精を強行突破した事

 

 

男女産み分けのための治療だったが、

医学的に人工授精では、

男女の産み分けはできず

体外受精でも、

産み分けはしてはいけない事。

 

 

また、これらの説明をせずに

治療した事。

 

 
 

 弁護士の解説3

 

 

てんびん座 少なくとも、

上記の大きなポイントは、

弁護側は主張すべきだったでしょうね。

 

 

ランニング 弁護士は、

分野ごとに分かれている為、

おそらくこの時の弁護士は、

不妊治療分野の知識は、

あまりなかったのだと思います

 

 
 
 

解説:弁護士 甲野裕大

 甲(きのえ)リーガル法律事務所
  

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文・イラスト:理事 岩城桃子

 

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