下の記事は、小学生の女児に痴漢行為を繰り返した教諭の記事である。
2014年にも、中学校教諭が中3女子に対する条例違反で逮捕されている。
痴漢行為というと軽い感じもするが、この教諭の行為は、刑法176条後段の13歳未満者への「強制猥褻罪」にあたり、立派な(?)刑法犯である。
その教諭に対して取られた処分は、停職6か月という極めて軽いもの。
懲戒処分には、次の5段階の処分があるとされ、今回は3番目の「停職処分6か月」。
1.免職 2.降任 3.停職 4.減給 5.戒告
依願退職というので、退職金は税金から支払われることになるだろう。
公務員の処分が一般人に比べてかなりの甘ちゃんであることがわかる。
市教育委員会は、刑事告発すべきだろう。
もう一人の臨時教諭は23歳と若いが、未成年者に対する性犯罪の累犯のようですでに刑事訴追されているという。
いずれも氏名は公表されていない。
が、性犯罪者の再犯率は極めて高いとされるのみならず、エスカレートする傾向にあると言われる。
犯罪者に優しすぎる日本の法律と裁判官。
裁判員制度では賄いきれない。
◆2015年3月事件・・・2件
『川崎市教委、不適切な行為で教諭2人を懲戒処分に
2015.03.03 03:00:00 神奈川新聞
川崎市教育委員会は2日、女子児童のほおや尻を触るなどの不適切な行為を繰り返したとして、宮前区内の市立小学校の男性教諭(39)を停職6カ月の懲戒処分にした。同教諭は同日付で辞職願を提出し、受理された。
市教委教職員課によると、同教諭は2013年4月から14年夏休みごろにかけ、当時担任をしていた学級の女子児童に対し、ほおを両手で挟んだり、尻を触ったりしたほか、名字ではなく名前を呼んで「好きだよ」と言うなどの不適切な行為をしていたという。
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男性教諭は「かわいさ余って、いきすぎてしまった」などと話しているという。
また市教委は2日、県青少年保護育成条例違反で逮捕・起訴された川崎区内の市立小学校の臨時任用教諭(23)を懲戒免職処分とした。
・・・・・・・・・・・』(47news)
http://www.kanaloco.jp/article/84898/cms_id/128963