非嫡出子の相続分が嫡出子のそれの1/2という民法の規定は、「非嫡出子の相続権を守るための規定」で合憲であるとしたのが、先の最高裁大法廷判決からずっと踏襲されている。
考えてみれば、法学的にはトンチンカンな論理であることはだれが見ても一目瞭然と言われた。
当時の最高裁判事さんたちは、その程度の論理と平等意識しかなかったということだろう。
要は、彼らの頭の中には、「結婚=社会秩序維持のための登録制度」という全体主義思想が根底にあったのだろう。
原発という革新的経済システムには寛容でも、婚姻という人的に保守・因習には縛られていたように見える。
相続といえば、人それぞれ様々で複雑な事情のある場合も少なくない。
なぜ、1/3や1/4ではなく、1/2なのか。
1/2とした背景には、ほとんど理由がないような気がする。
つまりはテキトーに決めたのだろう。
「婚姻中と婚姻外。アリとナシの違い。1と0の間とって1/2にしときますかぁ~」という具合。
適当に決めたものだろから、一律に、「非嫡出子の相続分=嫡出子×1/2」が、妥当ではない場合も当然出てくる。
これが、霞が関の立法者の限界なんだろうね。
まあ、相続財産を争うほどの資産家には、それなりの悩みの種があるというのもわからなくはないが、ぜいたくな悩みといえばいえるかもしれない。
一般庶民にとっては、どうでもいい話なのかもしれない。
行き着くところは、自由婚制度になるのかもね。
『高裁でも「違憲」相次ぐ 非嫡出子相続半分 社会情勢の変化、背景- 産経新聞(2013年2月28日08時05分)
非嫡出子(婚外子)と嫡出子の「相続格差」を定めた民法の規定は憲法違反にあたるのか。
最高裁第1小法廷が27日、審理を大法廷に回付したことで、新たな判断が示される可能性が出てきた。
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最高裁は7年の大法廷決定以降も、これを踏襲する形で小法廷で5回にわたり合憲と判断。しかし、大法廷決定も含め、反対意見がつくなど、最高裁判事の間でも見解が分かれていた。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・』(infoseek news)
http://news.infoseek.co.jp/article/sankein_snk20130228125