毎年400人前後もの教師が、「体罰」による処分を受けているという。一体、体罰の基準とは何なのか。 | popo♪のブログ

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孔子も孫子も「治世救民」を天命として我欲のカケラもなかったそうです。「季布の一諾」が座右の銘として、孔子、孫子、老子、司馬懿に学んでいます。
ささやかながら幸運をお分けします。

文科省のいう「体罰」とは、一体何を指しているのか。
文科省が、各自治体の首長や学校長・教育長あてに出している通達によれば、「体罰」とは「有形力の行使」としている。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/07020609.htm

この「有形力の行使」とは、刑法上の用語だが、とても幅が広い。
例えば、足で顔面を蹴り上げるという傷害行為から、肩を手で軽く触れる行為まで、その態様はさまざま。

こんな曖昧な基準では、現場の教師がまともに守れるはずもないし、学校長が監視できるはずもない。

文科省の出した通達の中に、暴行行為と懲罰を混同していると思われる項目がある。
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『(2)  ・・・・・懲戒の内容が身体的性質のもの、すなわち、身体に対する侵害を内容とする懲戒殴る、蹴る等)、被罰者に肉体的苦痛を与えるような懲戒(正座・直立等特定の姿勢を長時間にわたって保持させる等)に当たると判断された場合は、体罰に該当する。』
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ここでどう見ても不適切なのは、「殴る・蹴る」の暴力行為を、「正座・直立」と同等の懲戒として扱っていることだろう。

「殴る・蹴る」は懲戒ではない。
警察官が犯人逮捕の際であっても許されない暴行行為そのものである。

*蛇足だが、犯人が、殴りかかってきても何もできないかというと、そうではない。相手が攻撃に転じた時点で状況は一変する。つまり、自衛のためにねじ伏せる・投げ飛ばすなど相当程度は正当防衛として許されるのは常識。

懲戒による許される体罰とは、「正座・直立等」のみを指すと解すべきだろう。
つまりは、文科省ですら、暴行行為と教育的懲戒とを混同し、さらには暴行行為と防衛行為をも混同しているらしい。

これでは、子供たちを安心して学校に行かせることはできない。
親が組織的に防衛するしかないのが現状のようだという気がする。

部活に悩んだら、親に相談し、友達に相談し、一人で悩まないことが一番。

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ブログを見ている先輩たちから、いいアドバイスが聞けるかも。


『体罰で処分された教職員、年400人…文科省
読売新聞 1月8日(火)15時47分配信

 文部科学省は、2006年度、体罰について「いかなる場合も行ってはならない」と通知するなど、体罰禁止を打ち出している。
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 同省によると、全国の小中高校と特別支援学校で、体罰を理由に処分された教職員数は02年度以降の10年間、年400人前後で推移。

 11年度は404人(うち126人が当事者として懲戒処分)で、内訳は〈1〉中学校180人(44・6%)〈2〉高校139人(34・4%)〈3〉小学校81人(20%)〈4〉特別支援学校4人(1%)。このうち110人が部活動に絡むものだった。』(yahoo news)
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20130108-00000876-yom-soci