この話は何となくずっと前に聞いたような気もする。
その当時は、対して気にも留めていなかった。
しかし、よくよく考えてみると、そこには、日本の権力機構の腐敗の根源が横たわっているような気がする。
特に、3・11以降は、原発がらみで、霞ヶ関官僚の利権システムの存在があらわになってきた。
1つの例として、この味村治という故人の経歴を見ると、それが慣例となってきたらしい。
この話は、氷山の一角にすぎないだろう。
Wikipediaによると。
(1)東京帝大(今の東大)卒
(2)東京地検検事
(3)東京高検検事長
(4)内閣法制局長官
(5)最高裁判所判事(1990-1994)
・・・1992年、四電伊方原発訴訟で、四電勝訴判決。
・・・同年、東電福島原発訴訟で、東電勝訴判決。
(6)東芝(原発メーカー)の社外監査役・・・1998年
これをみると、法務省と最高裁判所が密接なつながりを持っていることがわかる。
また、東芝と行政のつながりも同様だろうね。
裁判では、電力会社が必ず勝訴するという指摘は、これをみる限り、納得できる。
それらの関係は、今なお、慣習として続いているという。
やはり、裁判所も含めて、霞ヶ関の改革は必要だろうね。
『味村治出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
味村 治(みむら おさむ、1924年2月6日 - 2003年7月25日)は、日本の官僚。東京高等検察庁検事長。第三次中曽根康弘内閣、竹下登内閣、宇野宗佑内閣の内閣法制局長官(1986年7月22日 - 1989年8月10日)、最高裁判所判事(1990年12月10日 - 1994年2月6日)。1996年(平成8年)11月3日、勲一等旭日大綬章受章。
略歴 [編集]旧満州生まれ。六高、東京帝大卒業。東京地方検察庁検事に任官。1954年以降、1989年に内閣法制局長官で退官するまでの大半を、法務省と内閣法制局で過ごす。
法務省では商法改正作業に取り組み、内閣法制局長官時代には「旧憲法下では昭和天皇に戦争責任はない」「大喪の礼は憲法の政教分離の原則に反しない」などの見解を示したほか、新元号「平成」の決定にもかかわった。
最高裁判事時代の1992年10月29日、四国電力伊方発電所1号炉訴訟および東京電力福島第二原子力発電所1号炉訴訟において原告の上告を棄却。1998年、東芝の社外監査役に就いた。』