おお。すごい人がいたもんだ。最近、こういう手合いがふえたのかなあ。
<拾った“預金通帳”の謝礼、「相場」は? >
「拾ったカバンの中には預金通帳や印鑑。正直に届けたのに落とし主からは謝礼もない。というわけで、謝礼の支払いがないのは遺失物法違反だとして、拾った新潟県魚沼市の男性が、落とし主に255万円を求める訴訟を、19日までに新潟地裁長岡支部に起こした。・・・」(msnトピックス)
A君によれば、この場合、法的にもらえる報労金は0円らしい。『遺失物法は、平成19年12月に改正されている。そこには、たしかに、遺失物(物件)の価格の5~20%相当の金額を拾った人に払いなさいと書いてある。ただし、例外規定があって、その人しか使えない権利を証明する証書は、謝礼金の対象外とされており、預金通帳がこれに当たるだろうね。どこかの警察署のホームページにも預貯金通帳は、落とし主が現れなくても所有権は取得できないと書いてある。謝礼金も同じだろうね。そもそも預金通帳は、有価証券ではない。それ自体の市場取引価格は0円だから。かと言って、拾った通帳と印鑑を使って銀行の窓口から現金を引き出したとすると、すぐに足がついて、遺失物横領罪のほかに、有印私文書偽造、同行使、詐欺罪とおまけが複数ついてくるので辛いよね~。やはり、道に遺ちたるを拾わず。めんどくさ~だね。』ということだった。
疑問に思ったこと。遺失物法には、所有者に「5~20%の範囲で謝礼金を払いなさい」と書いてある。これが拾得者の請求権だとすると、何ともあいまいな権利を規定したものだ。遺失物を持ち主に返すのは、民法の事務管理にあたる。が、それは無料奉仕ということになっているから、謝礼金を払えという遺失物法は、民法の特別法なんだろうね。それにしてもテキトーに考えて作った法律のように見えるのは、私だけ?