『初の「更新料無効」地裁判決が賃貸業界にもたらすインパクト ~提供:ダイヤモンド・オンライン/ 京都地方裁判所は京都府在住の男性会社員が、賃借していたマンションの大家を相手取り更新料と保証金の返還を求めた訴訟で、男性の訴えを全面的に認める判決を下した。原告男性は、2008年3月に・・・更新料11万6000円を支払ったが5月に退去。・・・保証金35万円も、退去時に一定額を無条件で差し引く「敷引き特約」でほとんど戻らなかった。』(livedoor news)
これは事件の内容を見てみないと、詳しくはわからないが、一回だけ、若いころに同じような経験をした。なので、多くないケース。そのときは、大家さんが、とにかく、がめつかった。当時は、泣き寝入り。契約のときに、契約条項の比較(何件かと比較すべき)と、大家さんの人柄を見るのが大事だと大反省した。
常識的にみて、或いは、友人・知人に聞いてみて-常識人は少なくなってきたが-、そりゃあ取り過ぎだろうと思える場合は、市町村の消費者相談センターや詳しい人相談してみるといい。
おそらく、この裁判例も「常識的にみて取りすぎ」の事例なんだろう。常に、保証金や敷金が帰ってくる事例とは限らない。
実に、大家さんもピンキリ。入居のときは、家賃同様に、大家さんの人柄も、最も重要な条件の一つのような気がする。