こんにちは。
「気に入った物件を
見つけた」
「でもお金がないから
借りれない」
と思っている人は
いませんか?
「だからその物件は
諦めよう」
とならないための
対策を取りましょう。
そうしないと、
いつまでたっても
物件契約が
進まなくなりますよ。
さて、そんな時は、
「どらえもーん、
お金出してー」
と、言えれば
いいですが
大半の人は
無理だと思います。
実は、何を隠そう
私は無理でした。
ですが、
どうしても
その物件を
借りたいときは
お金を借りてでも
用意しないと
いけません。
「でも、
もたもたしていると
他の人に取られちゃうし」
そんな理由で
物件契約を
見送ることの
ないように
仮契約について
説明します。
物件契約は、
早い者勝ちに
なります。
早く契約した人の
物になるわけですが
お金が用意できるか
わからないのに
サインするのは
怖いですよね。
そういった時に、
仮契約という
方法をとって
気に入った物件を
仮押さえする
方法があります。
融資などの
資金調達が
上手くいってから
本契約に移る
ことになります。
融資というのは、
お金を調達
することです。
詳しくは
また書きますが
物件契約後に、
融資の相談を
するという
流れになります。
さて、
仮契約には
3種類の方法が
あります。
わかりやすく
店舗契約に合わせて
書きますので
実際は、
少し違うかもですが。
まずは
停止条件付賃貸借契約
です。
「融資が下りて
お金が借りれると
決まれば契約が
成立する」
という
条件付きの
賃貸借契約と
いうことになります。
そして、
この契約は
万が一、
融資の承認が
得られない場合は、
契約自体が無効になる、
という内容ですので
「支払い済みの申込金」
「仲介手数料」
「敷金・礼金」など、
仮契約で
支払っている
契約金が
全て返ってきます。
借主にとってしか
ほとんどメリット
のない契約です。
なので、
受け付けてくれない
不動産もあります。
次に、
手付金の支払い
です。
停止条件付賃貸借契約
を断られたときは
「手付金」を預ける
という方法があります。
手付金は
賃料の1か月分が
目安で
ちょっと払うから、
仮押さえして
おいてくださいね
というものです。
融資承認が
下りなかった、
または
他の物件にしたい
という場合に、
手付金は
返ってきませんが
仮物件契約を
白紙にできます。
また貸主側から
「ほかの人に貸したい
から解約したい」
という場合には
振り込んだ手付金の
倍額を支払うことで
しか解約できないので
物件は失いますが、
お金が手に入ります。
最後に、
違約金を設定する
という方法です。
先に多額の手付金を
払うことは
できないという人は
「手付金」
ではなく
「違約金」
にしてもらいましょう。
違約金は
契約に違反したときに
支払うものです。
ただ
「手付金」
とは違い、
借主側も貸主側も
どちらの都合で
解約すると
言った場合でも
設定した金額を
支払うことに
なります。
3つのうちの
使えるものを
使って
気に入った物件を
仮押さえして
おきましょう。
融資が下りたら
早めに
本契約に進むように
してください。
今日は、
物件の仮押さえ方法
についてでした。
3つの仮契約方法と、
簡単な説明を
ノートに
書き出しましょう。
では、また。