これは行政機関がそれぞれの行政目的で設定する為です。(時価を除く4種類)
まずはその4つの評価額について、ご説明します

「公示地価」国土交通省が土地売買の指標となるよう設定。
「基準地価」都道府県が「公示地価」と評価時期をずらし、
相互保管を図る狙いで設定。
「路線価」国税庁が、土地の評価額を算出するのが目的。
公示地価の8割程度が目安。
「固定資産税評価」市町村が相続税と同様、路線価方式で公表。
固定資産税の課税評価額のもとになる。
この中でも「路線価」は、
多くの人が使う可能性があるため全国約36万地点、
道路に面する土地の一平方メートルあたりの評価額として公表されます。
次回は、この「路線価」の様々な使い道についてご紹介します
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、

















と対照的な結果に。

それより重要なことは、関東は住宅密集地帯が多いため、
火災などの二次災害が大惨事を招きかねない