障害年金の請求時には
病歴・就労状況等申立書等
提出するが、一度支給が決まり
障害年金をもらい始めると
その後の手続は基本的には
診断書だけになる。
障害等級を上げる額改定請求時には
診断書と額改定請求書のみ
更新時には
診断書(障害状態確認届)のみ
ということは、それだけ
当り前の話だが、診断書が重要
ということなので、診断書は
コピーしてとっておくように
と言うのだが、とってはあるが
どこに置いているのか分からない
なんて人がいる。
そこで車に乗る人であれば
ダッシュボードのある
グローブボックスにでも
入れておくように言っている。
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熊本県 熊本市 西区 蓮台寺 で
障害基礎年金・障害厚生年金
(国家公務員・地方公務員
私立学校教職員の方も対応)
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松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
土日・祝日・夜間 も対応
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