障害年金を一度請求したけども

障害等級に該当せずということで

不支給になってしまった。

 

その後、悪化したので

もう一度、請求しようと思うけど

またあの手続を一からしなくては

と思うと、気が重いという方

いませんか?

 

前回の請求での不支給が

障害等級に該当しない

つまりは、心身の状態が理由で

初診日自体は認められた場合

 

再請求時に、初診日の証明資料は

一定の条件のもと、不要なので

診断書と病歴・就労状況等申立書、

あとは年金請求書等々だけで

前に受診した医療機関等に行って

受診状況等証明書を書いてもらう

その必要はありません。

 

但し、条件としては

過去5年以内の初診日証明資料に

限るとなっているために

前回の請求から5年以上

経過しているとこの扱いでは

対応してくれませんので

その点、確認が必要です。

――-―――――――――――――――

熊本県 熊本市 西区 八島町 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

(国家公務員・地方公務員

私立学校教職員の方も対応)

相談・請求代行 

松永社会保険労務士事務所 

連絡先 080-5215-4864

土日・祝日・夜間 も対応

事務所の詳細は下記サイトにて 

https://platinumbed333.jimdofre

ーーーーーーーーーーーーーーーーーー