障害年金を一度請求したけども
障害等級に該当せずということで
不支給になってしまった。
その後、悪化したので
もう一度、請求しようと思うけど
またあの手続を一からしなくては
と思うと、気が重いという方
いませんか?
前回の請求での不支給が
障害等級に該当しない
つまりは、心身の状態が理由で
初診日自体は認められた場合
再請求時に、初診日の証明資料は
一定の条件のもと、不要なので
診断書と病歴・就労状況等申立書、
あとは年金請求書等々だけで
前に受診した医療機関等に行って
受診状況等証明書を書いてもらう
その必要はありません。
但し、条件としては
過去5年以内の初診日証明資料に
限るとなっているために
前回の請求から5年以上
経過しているとこの扱いでは
対応してくれませんので
その点、確認が必要です。
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