国民年金と共済組合加入者以外の
厚生年金の年金の支給の事務は
日本年金機構が行ないます。
そして、共済組合加入者の場合は
その所属している(いた)
共済組合が行なうことになっています。
もし、これらに加入していた期間が
混在している場合には、障害年金では
初診日時に所属している方に
障害年金の相談・手続を行なうことに
なっています。
支給が決定すれば、それらの期間を
合わせて厚生年金部分は計算されますが
元より別々に運営しているために
共済からに日本年金機構に加入していた
年金加入期間等を証明するものを
求めることがあります。
※ 以前は必ずでしたが、共済が
厚生年金に統合された後は
必ずしも求められるのではなく
共済によっては・・・・です。
その場合には、この
(※ pdf 全3ページ) を
年金事務所に提出して、日本年金機構より
日本年金機構においての加入期間の
証明書を発行してもらうことになります。
――-―――――――――――――――
熊本県 熊本市 西区 中島町 で
障害基礎年金・障害厚生年金
(国家公務員・地方公務員
私立学校教職員の方も対応)
相談・請求代行
松永社会保険労務士事務所
連絡先 080-5215-4864
土日・祝日・夜間 も対応
事務所の詳細は下記サイトにて
https://platinumbed333.jimdofre
ーーーーーーーーーーーーーーーーーー