国民年金と共済組合加入者以外の

厚生年金の年金の支給の事務は

日本年金機構が行ないます。

 

そして、共済組合加入者の場合は

その所属している(いた)

共済組合が行なうことになっています。

 

もし、これらに加入していた期間が

混在している場合には、障害年金では

初診日時に所属している方に

障害年金の相談・手続を行なうことに

なっています。

 

支給が決定すれば、それらの期間を

合わせて厚生年金部分は計算されますが

元より別々に運営しているために

共済からに日本年金機構に加入していた

年金加入期間等を証明するものを

求めることがあります。

 

※ 以前は必ずでしたが、共済が

  厚生年金に統合された後は

  必ずしも求められるのではなく

  共済によっては・・・・です。

 

その場合には、この

年金加入期間確認請求書

(※ pdf 全3ページ) を

年金事務所に提出して、日本年金機構より

日本年金機構においての加入期間の

証明書を発行してもらうことになります。

 

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熊本県 熊本市 西区 中島町 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

(国家公務員・地方公務員

私立学校教職員の方も対応)

相談・請求代行 

松永社会保険労務士事務所 

連絡先 080-5215-4864

土日・祝日・夜間 も対応

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