10月より児童手当が改正されます。

 

改正点は、以下の通りです。

 

・ 支給対象者

  中学卒業まで → 高校卒業まで

・ 所得制限

  所得制限がなくなります。

・ 第3子以降の額

  1万5千円 → 3万円

・ 高校生(今回対象となる)

  1万円(中学生と同じ)

・ 第3子以降の扱い

  高校まで → 子が22歳になる年度末まで

・ 支給回数

  年3回(2・6・10月)

  → 年6回 偶数月

 

令和6年12月支給分から適用されます。