よく初診日の証明資料である

受診状況等証明書のことを

診断書と言われることがあるので

ん?と思うことがあるが

当り前だが、これは診断書ではない。

 

証明書である。

 

一方、診断書は診断書であって

それこそ、受診状況等を

証明する証明書ではない。

 

診断書であるが故に、過去の時点の

診断書はカルテがあっても

カルテでは、その時の状態を

判断しかねる場合には、書けない。

(一方、受診状況等証明書の方は

受診の状況なのでカルテがあれば書ける。)

 

障害年金を請求する人が

自分で作成する病歴・就労状況等申立書

あくまで本人の申立ての書類である。

 

請求書、証明書、申請書、理由署

申立書、診断書、等々

役所の書類には色々な種類があって

各々性質・性格が異なるので

多少は、それを意識してみよう。

 

そうすると、役所の書類についての

理解がおそらく、今より深まる筈です。

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熊本県 熊本市 西区 春日 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

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