障害年金の請求書類を提出後に

その書類が戻される(返戻)事がある。

 

書類の記入漏れ、記入間違い

添付書類の不足、その他に

追加資料の提出 等々

その内容は様々であるが

特に提出書類だけでは、初診日の特定が

出来ないために、初診日を証明できる

何か資料を他に提出しろ、という場合は

重大である。これでは認めないよ

ということを言っているわけだから。

 

しかし、もう請求書類を提出時に

ありとあらゆる考えられL資料を

探しての結果であり、これ以上は

どうすることも出来ないこともある。

 

こういう場合、追加で提出するものは

他にはないとして、結果(おそらく

初診日が特定できず、保険料納付要件を

満たしているか否か、確認がとれないとする

不支給決定)を待つだけしか出来ないのか?

 

明らかにもうギブアップせざろう得ない

という場合には、請求の取下げというものがある。

 

請求自体、なかったことにするわけで

請求書類は一式、返却されることになる。

 

もちろん、出来るだけ避けたいことではあるが

精も根も尽き果て、もう止めたい

なんてこともあるだろう。

 

タップや白タオルを投げるということを

望む者はいないが、苦しみから解放される

一つの手段として、そういう手もあるにはある

ということを知っておくのもいいかも

と思う。

 

――-―――――――――――――――

熊本県 熊本市 西区 小島上町 で

障害基礎年金・障害厚生年金 

(国家公務員・地方公務員

私立学校教職員の方も対応)

相談・請求代行 

松永社会保険労務士事務所 

連絡先 080-5215-4864

土日・祝日・夜間 も対応

事務所の詳細は下記サイトにて 

https://platinumbed333.jimdofre

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーー