身体障害者手帳が1級だとしても

障害年金がもらえない場合も

時として起こるし、手帳の申請が

出来ない場合でも障害年金が

もらえる場合もあるために

手帳の所持云々で、障害年金が

もらえるか否かは判断出来ない。

 

どうして、そういうことが起こるのか。

 

手帳の申請は一定の指定医によって

その申請書(診断書)の作成が

行なわれ、申請書には概ね何級に該当と

作成した医師が記入する箇所がある。

一方、障害年金の場合には講習や知識等

なくても医師であれば、診断書が作成でき

提出先(日本年金機構、又は共済組合)の

認定医の障害審査を受ける点。

 

手帳では身体の部位について

着目して審査されるのに対して

年金では全体について審査されるため

肢体の障害等では、手帳申請が

できないが、年金の請求ができて

障害年金をもらえる場合もある。

 

手帳の方は一定の症状固定状態に

なった際に申請出来るのに対し

年金の方は、原則1年6ヶ月経過後に

いつでも請求でき、必ず症状固定を

或いは手帳のように厳格な症状固定を

求めていなくて、障害状態であれば

請求できて、それを評価する。

 

また、年金の方では請求・更新時に

提出する診断書が、3ヶ月以内のもの

となっているために、常にその

障害状態中であっても、その心身の

状態は変動する可能性がある。

 

手帳の方は、必ずしも1級・2級・3級と

設定がなく、障害の部位によっては

1級の設定がないものなどがある。

 

概ね、こういった理由で

手帳と年金では、障害等級が異なる。

 

それと療育手帳に関しては、身体や

精神の障害とは異なり

都道府県によって、障害等級自体が

4段階であったり、3段階であったりと

全国共通ではないため、障害年金での

障害等級とは元より大きく異なる。

 

とまぁ、根本的に手帳とは異なるので

手帳の所持、等級にとらわれていると

もらえるのに障害年金を請求していない、

もらえない(可能性が高いのに)

障害年金を請求しようとしている

ということが現実に起こっている。

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