病気やケガのために働けないので

生活保護が欲しいと市町村の

保護課(担当課)で相談する時、

或いは生活保護を実際に受けてからも

働けない理由が病気やケガの場合に

 

障害年金がもらえるのであれば

請求してもらうように、と

担当の方は、本人に言われます。

 

それは何故でしょう?

 

生活保護は保険制度ではないため

みんなが出している何らかの保険料が

その財源になっているわけではなく

税金がその財源になっています。

 

その生活保護の内訳をみると

国が4分の3を負担し

残りの4分の1を市町村が負担し

市町村の場合、財源的に厳しい場合には

国(総務省)から出されている

地方交付税が通常あてられますが

生活保護への支出が多いからといって

この地方交付税が多くなるわけではなく

市町村によっては、生活保護受給者が

増加すると、それだけ市町村の

財政を圧迫することになるからです。

 

実際には、生活保護受給中であれば

病院等への受診もそうだし

必要と認められれば、障害年金の請求に

必要な診断書等の文書代も

実質無料になります。

 

なので、生活保護の担当者は

簡単に障害年金がもらえるのであれば

もらうように・・・と言われるわけですが

これがそう簡単にはもらえないわけです。

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