老齢年金にも、障害年金同様に

対象者の配偶者や子の加算

(加給年金)がつく。

 

その対象者となりえる条件は

同じとなっている、

 

夫が65歳になり、老齢厚生年金を

もらえるようになった際に

妻が65歳未満で、障害年金をもらっており

対象となり得る(原則)18歳未満の

子を有する時に、子の加算は

果たしてどうなるのか?

 

まず、配偶者への加算は

その配偶者自体が年金をもらえる場合

相手方の配偶者の加算にはつかない。

 

それは対象の配偶者自体が

年金をもらえるので、わざわざ

別に加算するまでもないからで

問題は、子の加算である。

 

この場合、意外なことに

その加算の対象となる子が

夫婦からみて同一の子であっても

夫の老齢年金にも

妻の障害年金にも、同時につく。

 

同時につくということは

二重に加算されているような

そんな気にもなるのであるが

こういった場合の支給調整規定が

存在していないから、要件に

該当することで、両者で加算される。

 

これは加給の対象が、生計維持関係

となっているというところがポイントで

健康保険とか税金で出てくるような

被扶養者になっているとか

そういう意味ではなくて、その人の

生活を金銭的に支えているという

意味合いによっている。

 

こういうのがあるので、年金は難しい。

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