雇用保険というのは

失業した際にもらえる

例の失業保険なるものや

失業しないように資格等をとるため

教育訓練を受ける際に、その費用を

一部助成してくれる制度で

給料から控除される雇用保険料で

成り立っている制度ですが

この法律はくるくる変わります。

 

その理由は、雇用状況等に応じて

随時、法律での保護をするためです。

 

もう早くも来年度の改正が公表されました。

 

目玉というか、一番の注目すべき点は

自己都合により離職した場合に

きいたことがあるかと思いますが

失業保険はすぐにはもらえません。

 

昔は自己都合退職は3ヶ月間は

失業保険はもらえませんでしたが

現行は2ヶ月間となっており

これが来年度は1ヶ月となるそうで

5年以内に2回以上、自己都合で

退職した場合には、今と同じく

3ヶ月は支給しないよ、という

扱いをするようです。

 

あとちょっと耳に入れておくべき改正。

 

令和10年の改正なので、まだまだ先ですが

これは大きな改正ですぞ。

1週10時間未満の者は雇用保険の対象外

つまり週に10時間以上就労すると

雇用保険の被保険者になる可能性あり

となるようですね。

 

一方で、給料少ないのに保険料を

給料から引くのかい! という声が

聞こえそうですが・・・・・

 

詳細は コチラ

(※ pdf 全7ページ)