知的障害で障害年金を請求する際に

医師に診断書を当然書いてもらうが

通常、医師に定期的にかかっていない

という人が多く、知的障害で請求する際

その点が1つの壁になる。

 

手帳なしでも請求自体は出来るが

知能指数はおおよその目安になるし

医師も療育手帳を先にとってからと

言われたりするので、医師としても

ただ知的な障害がありそうなので

と言われても、何か客観的なものが

欲しくて、療育手帳の申請時の

面談や検査の記録を、と

言われることがある。

 

この療育手帳の申請時の面談や

検査の記録を取り寄せるのは

行政の開示請求という

手続が必要となるわけだが

少なくとも熊本県では

本人以外が開示請求を行なう際

特に委任状を要しておらず

請求書の支援者の箇所にチェックし

名前を記入すればよいことになっている。

 

療育手帳をとるのは、知的な障害が

ある場合なので、本人の判断によるものと

していない点では、合理的な扱いだと

自分は思った。

 

なお、障害年金の請求時に他者が

相談・手続を行なう際に必要な

委任状に関しては、本人自筆が原則だが

知的な障害や眼の障害、手の障害等で

自筆で委任状を書けない人の場合には

委任状の下の余白に、自分で本人が

委任状を書けない理由と

委任状を書いた人の氏名、本人との続柄を

書いて、本人が書けないことを

証明する手帳等のコピーを添付すれば

よいことになっている。

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